A-13 道が『河川』だったとき

『道』だと思っていた場所が『川』だった、という事はよくある事です。
アスファルトで舗装されていて、周囲には建物も建っていて、場合によっては自動車も通行できて札幌市が管理していても公道』ではない。

到底川のように見えなくとも、暗渠化していて河川区域という扱いになっている土地もあり、登記簿の地目が『河川』などとなっている場合には特に注意が必要です。
他に水に関係する地目は『塩田』『鉱泉地』『池沼』『水道用地』『用悪水路』『ため池』『井溝』などがあります。
海や湖に関しては河川とは別の取り扱いになりますが、札幌は海に面しておらず、道ともあまり関係ないので、解説はしません。

このようなケースは暗渠の場合と、川の周辺の遊歩道の場合の2通りが多いでしょう。

(暗渠の例)

(堤防の例)

(遊歩道の例)

豊平川の周辺も、公道と接続していてアスファルトで舗装されていますし、
いろいろな川の脇にある遊歩道に関しても、『公道』ではなく『河川区域』です。
あくまで『川』ですから公道のように『道路台帳』はありません。
代わりにあるのが『河川台帳』で、河川区域の位置や広さなどの図面が保存されています。
道路と同じように、河川の場合にも、管理者が台帳を持っています。


河川の管理責任者 窓口のフローチャート http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kasen/menu07-02.html

北海道開発局(国土交通省)、北海道、札幌市など、管理者は多岐に渡ります。
周辺を見て、川の名前が入っている看板などに、管理者が書かれていますので、それを探しましょう。
探しても見つからない場合には、とりあえず札幌市の河川管理課に問い合わせてみましょう。
(管轄だけなら電話で教えてもらえます。)

札幌市の河川管理課は豊平区の札幌市下水道庁舎の5階です。

札幌市の河川管理課では、河川台帳の交付を受ける事が出来ます。

暗渠化された河川区域であっても、すでに水が通っていない事もあり、地中の話なので、実態をつかむことが難しいです。
私の専門分野の関係もありますが、道路調査よりも、河川調査の方が難しいと思います。

また、『道』に隣接せず『川』に隣接している土地は、建物を建築する事が出来ませんが、
実際の建築計画によっては建物を建築出来る場合もあります。
詳細な事項については建築士などへご相談することをお勧めします。

当記事は2013年09月13日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

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