プロを気取った小僧、マンション管理会社にまんまと騙されるの巻①


ワタクシ、まんまと騙されてしまいました。
具体的にどのように騙されたのかと言えば、分譲マンションの管理会社が発行する『重要事項に係る調査報告書』の内容の誤りを見抜けなかったのです。

『重要事項に係る調査報告書』とは?
『重要事項に係る調査報告書』については過去にこんな記事を書きました。
 ◇中古マンション売買における『重要事項に係る調査報告書』とその実務上の問題点

具体的にどんなものかという事を過去の記事から抜粋しましょう。

 平成13年公布の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、分譲マンションの管理会社は国土交通省への登録が必要となりました。
 また、利害関係者からマンションに関する重要な事項について照会を受けた時は、『重要事項に係る調査報告書』を発行することとなっています。

 『重要な事項』は具体的にはこのような項目になります。
 ・管理費・修繕積立金の金額と全戸分の積立総額、その住戸の滞納額
 ・バルコニーやトランクルームの専用使用権の内容
 ・駐車場等の使用権の内容、承継の可否
 ・耐震診断調査、アスベスト使用調査の記録の有無

 宅建主任者が作成し説明する『重要事項説明書』とは別のものですが、
 作成するためには『調査報告書』は必ず参照するべきもの
で、
 中古マンションの取引に於いて両者は不可分の存在ということが出来ます。
 (宅建業法第35条第1項第6号及び宅建業法施行規則第16条の2)

分譲マンションの管理を行なう為には国土交通省の免許を受ける必要があり、
免許を受ける為には国家資格『管理業務主任者』を置かなければなりません。

『重要事項に係る調査報告書』についても、管理業務主任者が作成する事が多いようですが、不動産取引における『重要事項説明書』と同様に『重要事項に係る調査報告書』ヒジョーに内容がいい加減な事が多い書類です。

一般的にA4~A3用紙一枚で済む非常に簡素な様式なのに、
誤記載がない調査報告書って実は少数派なのでは?という気がするくらいです。
あくまで私の経験上の印象ですが、問題がないケースは40%程度という気がします。

ですから、『重要事項に係る調査報告書』を資料にして、
『重要事項説明書』を作成する宅地建物取引士にとっては、
どのようにして誤記載やミス、ウソを見抜くか、という事が一つの腕の見せ所になります。

過去の記事では、誤記載を見抜く為には、このような事が必要と書いています。
  ◇費用がかかっても調査報告書は最低でも2度取得する
  ◇書面を受け取っただけで終わらず、管理会社の担当者に内容を確認する
  ◇調査報告書の内容について入居者や管理人などから裏付けを取る

当然、プロを自認する私としては、上記のような確認を必ず心がけています。
しかし今回、誠に遺憾ながら、マンション管理会社に2度も騙されてしまったのです。
(それぞれ別のマンションで1度ずつ騙されてしまいました。)

具体的にどのように騙されたのか、お恥ずかしい限りですが、
次回以降、それぞれのケースを紹介してゆきましょう。

当記事は2015年3月28日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。