A-14 除排雪の取り扱いを知りたいとき


近年、札幌市では予算難の関係もあり、除排雪の問題がシビアになってきているようです。
ここでは、『道』の除排雪作業についての原理原則をまとめてみました。

正直、我々一般市民の不満を解消するような内容ではありませんが、
札幌市が提示している除排雪の方策を知っておかなければ、苦情を言っても相手にしてもらえません。

ちなみに『除雪』『排雪』の定義は次の通りで、組み合わせて『除排雪』といいます。
『除雪』…雪を道路から取り除き、近辺に積み上げる事。
『排雪』…除雪で積み上げられた雪を、機械で取り除き、別の場所へ移動させる事。

<公道の場合>

担当部署は各区の『土木センター』または除雪センター(除雪業務委託業者)です。

『除雪』の対象となるのは『道路幅員が8m以上の道道、市道及び8m未満の市道のうち、機械除雪が可能な路線』です。
それ以下の幅員の道路については、市の除雪の対象外とされています。

『排雪』
の対象は『幹線道路』と一部の通学路のみで、『生活道路』は対象となりません。
生活道路…住宅地などの地域に密着した道路幅員10m未満の道路

簡単にまとめると…

8m未満で機械除雪不可の公道 除雪× 排雪×
8m未満で機械除雪可能な公道 除雪○ 排雪×
8m以上で10m未満の公道 除雪○ 排雪×
10m以上の公道 除雪○ 排雪○

『狭い道に除雪が入らない事』
『除雪がめったに入らない事』
『除雪した雪を家の前に置いてゆく事』
『春先に雪解け水で道路が水浸しになる事』
…などについての苦情は、窓口で受けつけられても、その場限りの謝罪の言葉が返ってくるだけです。
実際の除雪作業は民間への外注で事前に組まれた予算に従って発注されているため、改善を望む事は非常に困難です。

また、通常『排雪』のない生活道路については、札幌市と町内会で費用を折半して実施する、
『パートナーシップ除雪制度』というものがあります。
制度の名前は『除雪』ですが、『排雪』に関する制度です。
具体的に対象となる生活道路は、町内会が決定しますから、町内会長等に問い合わせてください。
パートナーシップ除雪についてはこちらをご確認下さい。

<私道の場合>
私道の場合には、たとえそれが位置指定道路であったとしても、原則『除排雪』は入りません。
土地の所有者の負担となりますが、所有者が所在不明である場合には、結局のところ近隣住民の自助努力ということになります。
また、たとえ所有者の所在が分かっていたとしても、強制的に除排雪費用を負担させることは、現実問題難しいでしょう。
なぜなら、どのような除雪を・どの程度するかについて、法的な定めは一切ないからです。

厳密にいえば、その道の管理責任は所有者にある訳ですから、最低限必要な処置をしていないという事になれば、
損害賠償などが認められる可能性もゼロではありませんが、どちらにしろ裁判等の手続きが必要になります。

私道の維持管理は基本的に自費負担となってしまうため、不動産実務でも、公道に面しない土地は評価が低くなります。

私見ですが、多少値が張ろうとも、私道よりは公道に接する土地の方が将来的に扱いやすいと思います。
(ただ、将来的に現状の除雪体制が続いていくかと言われるとそれは微妙ですが…)

当記事は2013年09月24日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

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