『道』に関する税金の話題、第一弾です。
よく『使ってもない土地なのに税金ばかりかかって・・・』なんて話をよく耳にします。
土地を持っているだけで毎年かかる税金は『固定資産税』と『都市計画税』です。
税金の名前は2つに別れていますが、一緒に課税されます。
一般の方が『固定資産税』と聞いてイメージするのは、『都市計画税』を含んでいる事が大半です。
さて、『位置指定道路』や、郊外の市街化調整区域の通路などでは、非課税になっている場合が大半です。
一方で、住宅街にある位置指定を受けていない私道については、課税されている事が多くあります。
固定資産税の課税については市税事務所の職員が現地を確認して適宜見直しを行っているという事になっていますが、建物の建築状況に関する確認が主眼で、土地については建物と比較すると細かく確認してはいないようです。
①『道』が課税されている場合
大きな金額でなくとも、毎年税金が課税されるというのは、大きなストレスになります。
位置指定道路ではない私道の場合、課税の対象となる場合がありますが、
その場合であっても、通常の評価額から大きく減額がされています。
また、通り抜けのできない(行き止まりの)位置指定道路についても課税扱いとされる場合があります。
課税状況について不服である場合には、一定の時期・期間に限り不服申し立てができます。
(固定資産評価審査申出制度 http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/kotei_toshi/shinsa.htmlを確認して下さい)
公道に面していない土地なのに通常と同水準で課税されている場合などは、減免の対象となることがあります。
とはいえ、固定資産税は一定のルールのもと課税されていますから、
どうしても減免してもらえない場合もあります。
その場合には、最終手段として、『寄附』してしまうのも一つの方法です。
まぁ、寄付をするにしても様々なハードルがあるのですが・・・
②『道』が非課税の場合
固定資産税が非課税の場合には、2種類のパターンがあります。
『固定資産評価額がゼロ』の場合と『納税者の税額が免税点以下』の場合です。
→固定資産評価額がゼロの場合
一定の要件を満たした私道や国・自治体、宗教法人、学校法人などに無償で貸与している土地は、固定資産税が非課税となります。
位置指定道路も大半はこの非課税の私道に該当します。(通り抜けできないものを除く)
『A-17 私道の課税について知りたい② 贈与・相続税』でも解説しますが、相続税・贈与税なども原則非課税となります。
→納税者の税額が免税点以下の場合
札幌市では、固定資産税は区ごとに課税されます。
区ごとの評価額の合計が一定以下(土地ならば30万円未満)ですと、税金の請求はされません。
少額の税金のために、多額の事務負担が発生すると、財政上好ましくないという理由から、このような扱いになっています。
少額とはいえ、相続税の申告が必要となった場合には、相続財産の対象となります。
こちらから問い合わせない限り、課税台帳などは送られてきませんので、注意しておきましょう。
それでは、毎回の事ですが、相談窓口と管轄を紹介しましょう。
中央市税事務所 管轄:中央区
東部市税事務所 管轄:白石区、厚別区
南部市税事務所 管轄:南区、豊平区、清田区
北部市税事務所 管轄:北区、東区
西部市税事務所 管轄:西区、手稲区
ちなみに、法務局で取得する登記は誰でも取得できる情報ですが、
固定資産税の課税状況は納税者だけが知る事の出来る情報ですから、
窓口を訪問する場合には、身分証明書や固定資産税の納付書などを持参しましょう。
当記事は2013年09月07日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。
“A-16 私道の課税について知りたい① 固定資産税・都市計画税” への2件の返信