E-4 市街化調整区域と『地区計画』

市街化調整区域は『原則建物を建てる事が出来ない土地』だ。
・・・何度も繰り返しそのように書いてきました。

市街化調整区域では農業漁業用の施設や学校などの公共施設、特別な事情が認められた工場など、特別に認められた種類以外の建物は建築出来ませんから、農家以外の一般の方が住宅を建てる場合などは、もってのほかです。

しかし、例外措置として、一般の住宅を建築出来る市街化調整区域もあるのです。
それが『地区計画』によって建築可能と定められた地区です。

『地区計画』は都市計画法 第12条に詳しく定められたもので、自治体が都市計画において別途規定する事ができるものとされています。

ざっくり言えば自治体は都市計画とは別に『こんな町づくりをしろ』と決められる、という事です。
市街化調整区域の場合は『市街化調整区域だけど、もう住宅街化してるから、特別に建物建ててもいいよ』というものが大半です。
また、『これから市街化区域にする予定だから、先行して建物を建ててもいいよ』というパターンもあります。
もちろん、地区計画の定められた市街化調整区域であれば住宅を建てられるかというとそうではなく、
『決定番号:調19 札幌アートヴィレッジ地区』などは、芸術の森近辺の地区計画について定めたものですが、一般住宅を建築出来る訳ではありません。
地区計画の内容によっては一般住宅の建築も可能、ということです。

従来、市街化調整区域の建築に関しては『既存宅地確認制度』というものがありまして、これは昭和45年以前から宅地であった事を自治体が確認した土地については、市街化調整区域内であっても、例外的に建築物を新築することが出来る、というものです。
不動産業者としても役所としても、調査が面倒で、詐欺の温床ともなっていた制度です。
これが平成13年に廃止になったことに伴って、
市街化調整区域に建物が建築可能となる地区計画が定められた、という事情があります。

市街化区域内にも勿論地区計画はあり、建物の形状等に細かな制限が加わっている事があります。

さて、具体的には、札幌にはどのような地区計画があるのでしょうか。
平成29年11月現在、札幌市が決定している地区計画の件数を紹介しましょう。
通常の地区計画 122件
市街化調整区域の地区計画 18件
再開発等促進区を定める地区計画 14件
その他緩和型の地区計画 3件
防災街区整備地区計画 1件
合計150件もの地区計画が現在有効なものとして決定されているのです。

平成26年3月から3年半で通常の地区計画は8件も増えました。
(それ以外の地区計画に増減はありません。)

市街化調整区域の地区計画18件の内訳は下記の通り。

現役の不動産営業マンである私も有名ドコロしか覚えていませんが、地区計画の該当地区については『札幌市 都市計画情報提供サービス』
調べることができますので、150件すべてを抑えていなくとも、簡単に調べられます。
有名どころとしては前述のアートヴィレッジのほか、厚別区のテクノパークや、
札幌ファクトリー周辺、札幌駅、桑園駅、苗穂駅や創成川の再開発関係の地区計画があります。

それにしても、『わざわざ地区計画で市街化調整区域に建物を建築できるようにするのではなく、その地区を市街化区域にしてしまえばいいんじゃないの?という考えもあるかと思います。

これには複数の理由があるようですが、大きな理由は以下の2つです。
第一に、地区計画の場合は、非常に狭いエリアでの指定が可能で、かつ、市町村によって弾力的な運用を図る事が可能な分、都市計画よりも小回りが利くということ。

第二に、地区計画については、住民の申し出による計画策定が可能ですから、
札幌市としては積極的に市街化したくなくとも、住民(やそこに地盤を持つ議員)の働きかけによって、市街化調整区域でも建物が建築可能という内容の地区計画が策定できること。

…とはいえ、何もない原野にそういった地区計画を設定する事は出来ません。
地区計画の策定のためには『すでに良好な居住環境が形成されている区域』である必要があり、先ほども解説したように『既存宅地確認制度』の代替措置にという性格から、昭和40年代から引き続き古い住宅群が林立している区域が原則となります。
 ※ ただし、『穴抜き市街化調整区域』と呼ばれる例外もあります。

また、地区計画で建物が建築可能とされた場合でも、永遠にその地区計画が変わらないという保証はどこにもありません。
(とはいえ、既得権は保護されるものですから、あまり変な事にもならないとは思いますが。)
ですから、不動産流通の現場では、市街化調整区域の土地でも、地区計画で建築が可能なら、そこそこの評価額で査定されますが、市街化区域内の土地ほどの安心感はない、というのが正直なところです。
概ね郊外にある関係もありますが、だいたい相場の2割減・3割減という感覚です。
安価に買い求める事が出来ますから、割り切って購入されるのであればオススメです。

最後に、地区計画でどういった制限があるのか、具体的な内容の調べ方をご紹介しましょう。

前述の通り、地区計画のエリアに該当するかどうかは、『札幌市 都市計画情報提供サービス』で、簡単に検索できると書きましたが、それで分かるのは『どの地区に該当するか』まで。
『地区計画』でどのような内容なのかは、個々に調べる必要があります。

『地区計画』の名前と決定番号が分かったら、『札幌市 地区計画決定状況一覧』から、該当する地区名を探し、『計画書』『計画図』を参照しましょう。
市街化調整区域の地区計画には『解説書』があるものもあります。

実際に建物を建てようという場合や、土地を買おうという場合には、宅建取引士や建築士の説明を受けるほか、市役所の窓口でも確認しておきましょう。

市役所の担当窓口は市役所本庁舎5階 都市計画課です。
窓口ではインターネットで配布している『計画書』『計画図』『解説書』を配布しています。

別件の不動産調査で市役所に行ったので、市街化調整区域の都市計画資料、全部もらってきちゃいました。

18件分ですが結構なボリュームですね、これ、全150件分は流石にもらえないなぁ…

旧ブログでは各地区計画の区域を実際18か所、現地を実際に回り、紹介してゆきました。
これがなかなかに好評を博し、定期的に追って紹介する地域もありました。
こちらでも記事を移転し、近いうちに公開をしてゆく予定です。

当記事は2014年03月25日および2014年03月27日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

E-3 市街化調整区域と『農地』

『農地の売買は難しい』とはよく聞く話です。

・・・ええと、よく聞く話ですよね?

個人的には不動産業界にいる前から知っていた話ですが、法律分野や経営分野の業界にどっぷり漬かってきたせいか、何が一般常識で、何がそうでないのか、いまいち分かっていない自分がいます。

でも、テレビゲームをやる方であれば『桃太郎電鉄』シリーズで農地物件が売買出来ないことは有名ですよね。
とにかく『農地の売買は難しい』のです。

具体的には、農地は原則的に、許可なく売買してはなりません。
許可なく売買をした場合には、その取引は『無効』という取り扱いになります。
(仮に売買をしたとしても、その『効』力は発生し『無』い、という事です。)
売買するにあたっては、原則として、買主が農業従事者である個人または法人である必要があります。
ですから、農地の買い手は非常に限られている、という事ですね。

また、農地以外の用途に許可なく転用する事も禁止されています。

で、この許可を受けるための手続を代行できる国家資格者が、ケースによって多岐に渡るというのも面倒なところです。
一般的には司法書士土地家屋調査士に依頼すればOK。
(両方に依頼する必要がある場合でも、連携の必要があるので、依頼した片方の先生がもう一方の先生を手配してくれるのが通常です。
 どちらかというと司法書士の先生に依頼する方が多いのかな?)

建物を建築する場合や商売をしようという場合などによっては、建築士、弁護士、行政書士などに依頼することもあります。
宅地建物取引士という資格では、農地に関する手続きを代行することは出来ません。
(もちろん、実務上の知識はありますし、専門家を紹介する事も出来ますが、
 国家資格なしに実際の手続きを代行し報酬を得ると、法により処罰されます。)

この場合『農地』か否かは登記簿に書いてある内容ではなく『現況』で判断します。
具体的には、札幌市農業委員会が農地と言ったら農地、それ以外と言ったらそれ以外、なのです。

それでは、札幌市農業委員会で、具体的に『農地』の『現況』について確認する方法を紹介します。


その農地の地図(出来ればブルーマップ)や写真を持参して
市役所本庁舎15階農業委員会の窓口へ行きましょう。

事前予約等は特に必要ありません。

窓口の人にこのように声を掛けます。
「ごめんください、農地の確認をお願いします。」
「地番はわかりますか?」
「○○区○○町××番地×です。(持参した地図を手渡して)この場所です。」
「地図をお預かりしますね。」
職員が市役所のデスクで航空写真のシステム画面から当該地を検索します。
「この土地は札幌市では今のところ農地として認識していませんね。
ただし、本当に農地に該当しないかどうかは、実際に職員が現地を見て判断します。
または
「この土地は札幌市で農地として認識していますね。売買や転用には許可が必要です。」

…と、いった具合です。職員の回答は原則2パターンしかありません。
農業委員会に『農地』だと判断された場合で、その土地の転用や売買を行いたいときは、司法書士や土地家屋調査士に相談しましょう。
お付き合いのある不動産業者がいる場合には、その業者に紹介してもらってもいいかもしれません。

なお、『現況』が農地でない土地の登記簿の地目が農地となっている場合、登記簿の地目変更のための証明書を農業委員会で発行してもらう事が出来ますので、覚えておきましょう。
発行してもらった証明書をもとに法務局で登記簿地目の変更手続きを行います。

たとえばこの土地は、市街化区域内にあり、地目は農地ですが、
札幌市農業委員会には現況『農地』ではないと認識されていた土地です。
このような土地の場合は、地目さえ変更すれば、通常通りの取引が可能です。

ちなみに、現況も地目も農地ではない場合ですが、その場合には完全に農業委員会の管轄外で、通常通りの扱いとなります。

さて、次は農地と認識されている土地の転用について、です。
農地が転用出来るか否か『市街化区域』『市街化調整区域』かで大きく異なります。
市街化区域内の農地であれば原則転用可能で、売買もそう面倒なく可能です。
市街化調整区域内の農地については、正直、かなり難しいと言わざるを得ません。

上記が市街化調整区域内にある農地を転用する際の許可基準です。
見て分かる通り、『原則として不許可』が大半ですね。
特に『農業振興地域』と呼ばれる地域に指定されている場合には、まず転用は不可能です。

例外として市街地内の農地、『第3種農地』の場合には原則許可、
将来市街地になる『第2種農地』の場合には、公益性の高い事業の場合等に許可される、という事です。
まー、調整区域内で農地指定されている段階で、現在市街地だったり将来市街地になるという可能性は、非常に薄いのですが。

そもそも論として、農地の転用が許可されたところで、どーせ市街化調整区域なので、原則建物は建たないのです。
市街化調整区域で建物の建築が許可されるのは、公益性の高い建物やその立地でなければ難しい事業の為の建物に限られていますから、そもそも農地だからどうだ、という話ではない事の方が多いんですよね。
とはいえ、許可されなければ売却は出来ませんから、本当に市街化調整区域の農地というものは難儀なものです。

当記事は2014年03月21日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

E-2 不動産業者は市街化調整区域を扱いたくない

一般に正規の不動産業者は、市街化調整区域に関わりたがりません。
正直私自身も、ビジネスとしてはさほど大っぴらには積極的に関わっていません。
他の業者の方もお付き合いのある方からの依頼でやむを得ず引き受けている、という場合が多いようです。

その理由はシンプルで2つしかありません。
①売上が非常に低い
②経費と手間は通常と同様かそれ以上にかかる
つまり、利益率が非常に低い。ぶっちゃけて言うと、儲からない

①売上が非常に低い
俗に『3%+6万円』なんて言いますが、不動産売買仲介の手数料は、売買価格に比例して制限されます。

根拠は
昭和45年建設省告示第1552号『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額』というもので、400万円以上の取引については3%+6万円(+消費税)という、速算式が用いられます。

フツーの人が持っている100坪単位の市街化調整区域の場合、大抵は100万~300万円程度の取引額になりますから、4~5%の仲介手数料になる訳です。

倍額まで手数料の制限が緩和される『代理』という契約形態であれば、8~10%の手数料を頂くことは理論的には可能ですが、ただでさえ少ない売主さんの実入りを更に減らすというのも気が引けます。

100万円の取引して5万円もらえるならいいじゃん!…というのも考え方ですが…
不動産仲介は、売上が上がればいいのですが、売れないまま契約期間が終了して、媒介契約が解約となってしまうと、通常、それまでの経費が回収出来ないのです。

ただでさえ売却の難しい市街化調整区域、いつ解約されるかわからないのに、経費と手間をかけて販売活動を行うのは、ハイリスク・ローリターンと言わざるを得ません。

②経費と手間は通常と同様かそれ以上にかかる
そして不動産仲介の経費というのは、土地だけの場合、大きくは変わりません。
売買価格で手数料が上がるのは交渉の成功報酬や損害賠償リスクによるものです。

具体的な経費と手間を列挙してみましょう。
・登記関係やその他の書類を収集するための費用は、通常と同一です。
・当然、広告や販売活動にかかる費用や手間も、通常と同一。
・過去の使用履歴がわからず土壌汚染や地中埋設物のリスクが高い。
・道路や河川の公共測量が入っていない地区が多く、ひどい場合、どこからどこまでが公道かも不明瞭。
_私有地同士の境界など、分からないのが当たり前。
・多くが郊外にあり、現地まで行くのが手間。
_更にヤブを掻き分けて山中や原野を歩かなければならないことも。
・売れるまでの期間が長いのでランニングコストがかかる。

うーん、性格悪い言い方ですが、率直に言って、市街化調整区域って、大規模な土地でもなければ全然儲からないんですよね。
というか、例え話ではなく本当に、人件費を除いた純粋な原価すら回収できないケースが大半。
まして、売主さんとの従来のお付き合いがなければ、いつ仲介が解約になるか分かりません。

ここまでざっくばらんに書いたのは、『不動産業者』を名乗る詐欺がとっても多いという事があるからです。
通常の不動産業者は、上記のような理由で原則的にあまり積極的に市街化調整区域に関わりたがりません。
(もちろん、例外もあるにはあるのですが・・・)
『市街化調整区域と詐欺的行為』については、また別に記事を設けます。

『調整屋』と呼ばれるような、市街化調整区域を専門に仲介や転売を行う業者も、いるにはいるのですが、100坪程度の土地で動くという話は、あまり聞きません。

例外として挙げるとすれば・・・
・公道に面した大規模な土地で、それなりの取引総額になる。
・『地区計画』により建物の建築が例外的に認められた地域である。

こういった場合ならば、不動産業者も引き受けてくれると思うのですが、一般的にな100坪程度の土地で、公道に面していないものについては、不動産業者としても結構シンドイ思いをしながら媒介活動をしているのです。

そういった事をご了承頂いた上で、安価ではありますが、市街化調整区域の土地を引き取らせて頂く場合もあります。
買取については、可能である物件と不可能である物件、価格が付く物件とそうでないものがありますから、もし希望される方は具体的な地番を記載した上でこちらの問い合わせフォームにてご連絡頂ければ対応致します。

そこで、市街化調整区域について、例外に該当するのか否か、つまりは処分の可能性があるのか、可能な限り自分で調べられるようにする、というのがこの一連のコンテンツの目的であったりもします。

ダメならダメで、何故ダメなのか、知っておいた方が諦めもつくというものでしょう?

次回以降に続きます。

当記事は2014年03月19日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

E-1 市街化調整区域とは何か

『市街化調整区域』は『都市計画法』により『原則、建物が建てられない土地』です。

・・・『市街化調整区域』については結構知名度があるので、もう少し詳しく紹介してみましょうか。

昭和43年に施行された『都市計画法』により、日本全土には『都市計画区域』『非線引区域』が区分され、都市計画区域はさらに『市街化区域』『市街化調整区域』に分けられてゆきます。
札幌市周辺では、昭和45年『市街化区域』『市街化調整区域』が設定されています。

そもそも論として、何故このような区分があるのでしょうか?

戦後、昭和21年『自作農創設特別措置法』による農地解放によって、大地主から小作人たちに土地が振り分けられ、その土地が次々と宅地造成されて宅地化してゆきました。
高度経済成長もあって、あまりに急速に宅地化が進むものですから、昭和30~40年代にはそこらじゅうに新興住宅地が広がってゆきます。
札幌市でも、畑の中や山の中にポツンと住宅地が出来ている場所がありますよね。
(これらの孤立した住宅地のその後については、シリーズで個別に紹介してゆきます。)
こういった、野放図な開発によって、市街が収束せずにバラバラになってしまうと、インフラの維持にも多額の予算が必要になりますし、何より、供給過剰によって不動産の価値が下落してしまいます。
これを都市計画用語でスプロール(虫食い)化と言います。

スプロール化を防止するには、『宅地開発が出来る地域』とそれ以外を区分する必要があったという訳です。
また、より踏み込んだ内容として、その中で更に『住宅地』『商業地』『工業地』といった区分を設けることで、市街形成を合理化する必要もありました。

つまり、それが『都市計画法』施行の目的であった、という事です。

札幌市の最新のデータでは、市域に占める面積割合は、非線引区域は49.34%、市街化区域は22.31%、市街化調整区域は28.34%です。

非線引き区域は都市計画区域より広く、市街化調整区域は市街化区域より広いのです。
一般の建物が建てられる住宅地が4分の1にも満たないというのは意外かもしれませんね。
まぁ、非線引き区域はその殆どが南西部の国有林という事なので、
いわゆる一般のイメージでの『札幌市』のエリアからはちょっとずれるかもしれません。

とはいえ、都市計画区域の過半数を市街化調整区域が占めている訳です。
・・・たぶん、取引額では数パーセントにも満たないと思いますけれど。

市街化調整区域では、都市計画法により、原則、開発による市街化をしてはいけません。。
都市計画法 第7条3項『市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。』

『市街化』とは、建物の建築や樹木の伐採などもそうですが、自治体が行うべき道路や上下水などの配管の整備も、現状以上に拡充はしない扱いになっています。
ですから、法律に違反してどうにか住もうと思っても様々な障壁がつきまといます。

市街化調整区域の土地は通常『家庭菜園用』とか『資材置き場用』として売られていますが、
上水道が通ってなかったら野菜の水撒きもできませんし、
資材や車両をちょっと洗おうかとか、休憩に水道水を飲もうかという事も出来ない訳です。
下水道が通っていなければ水洗トイレも使えず、仮設トイレを使わなければなりません。
(もちろん、上下水道完備・電気使用可能な市街化調整区域も一定数あります。)

例外的措置として、『市街化調整区域で認められる建築行為』というのもあるのですが、
フツーの人が持っているフツーの市街化調整区域については、原則、建物の建築は不可能であると考えておいてください。
認められる建築行為の例としては農業漁業用の施設、学校・福祉施設等の公共性の高い施設、採石場や工場などでどうしても市街化調整区域に建築する必要がある施設などなどです。
フツーの人がフツーに持っている市街化調整区域については該当しませんが、フツーの人の先祖がドカッと大量に持っている市街化調整区域については、
工場などの用地としての処分を考えることも可能
です。

許可を得ない場合にはプレハブやコンテナ、物置などの設置も違法とされており、札幌市から撤去を命じられる場合もありますから、注意しましょう。

…自己責任において設置される方は多数いますが、私はお勧めしません。

フツーの人が持っているのは通常100坪程度でしょうから、車や重機、資材を置いておくとか、広いスペースが必要な作業場としては、有用です。
1000坪であるとか、それ以上の規模があるなら、養鶏場だとか、キノコ農園だとか、工場だとか、ちょっとだけ夢も広がりますね。

当記事は2014年03月15日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。