中古マンションの取引で不動産業者が仲介の立場となった場合の、
仲介手数料…正式には媒介手数料の取り扱いを紹介します。
(仲介のことを宅地建物業法上で正式には『媒介』と言います。)
売主と買主は、それぞれに仲介業者を立てる事が出来ます。
売主側の業者と買主側の業者は、同一でも構いませんし、別々でも構いません。
売主と買主の双方が同一の業者に仲介を任せる場合には、
業者はその双方から法定上限額までの手数料を受け取る事が許されています。
これを不動産業界の俗語で『両手』(りょうて)と言い、
業者にとっては売主と買主の双方から手数料を受ける事で、売上が2倍になります。
これについては色々な争点もはらんでいるのですが、それはまた別の機会に。
売主と買主がそれぞれ別の業者に仲介を依頼する場合は『わかれ』と言い、
業者は自分の依頼者である一方から手数料を受け、これを俗に『片手』(かたて)と言います。
不動産業者としては、売上が2倍の『両手』だととても嬉しい訳ですが、
『両手』にこだわり過ぎると、売主にも買主にも迷惑をかける事になりかねません。
当記事は2015年7月7日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。