C-9 市道への意外な伏兵!『門前土地使用承諾書』


アントニオ猪木が『この道を行けばどうなるものか』と引用したように、『道』というのは本来的にどこかに行けてナンボのものなのです。

進んだ先が行き止まりになる道は、不動産の世界でも、少し格が落ちる訳です。

行き止まりになる道路を、法律上・税務上は『通り抜け出来ない道路』などと言います。
不動産業では俗に『ドン突き』と言ったりするようです。
元々は古い関西弁で突き当たりの事を『ドン突き』と言う事から、
関西資本の業者が使い始めた言葉でしょうか。

さて、『通り抜け出来ない道路』については、
それに面する土地についても、若干評価が落ちるというのが定説です。
(勿論、奥まった土地で静かなのが良い、というニーズも一定数ありますが。)

位置指定道路の場合には、『通り抜け出来ない』状況にする為には、
 ①幅が4~6mの場合、道の総延長が35mを超える場合には『自動車転回広場』の設置が義務付けられています。
 ②幅が6m以上の場合には、総延長がどこまで長くとも、『自動車転回広場』の設置は不要です。

さて、そうして指定された位置指定道路ですが、これを札幌市に寄付して市道としたい場合に、一つ、意外な伏兵が登場します。
それが『門前土地使用承諾書』です。

具体的に言うと、①の例の4~6mの幅で『自動車転回広場』がない場合には、
『道』の所有者が札幌市に寄付する意向があったとしても、
周辺の土地所有者から『門前土地使用承諾書』に署名押印をもらう必要があります。
これ、C-5 位置指定道路を市道にしてほしいときで紹介したパンフレット、
市道認定のガイドブック 私道から市道へ』では、よく読まないと分かりません。

特に重要な部分を引用してみましょう。
行止り道路の場合、用地幅員は6m以上確保されることが条件です。(中略)関係者(道路に隣接する土地の所有者及びその使用者のこと。)全員から門前空間地(土地のうち道路用地に面している玄関前空間や前庭などの一部のこと。)使用承諾が得られている場合は、最低用地幅員が4mまで緩和されます。

この承諾書、具体的にはこんな内容の承諾になります。

『この道は狭い道だから、自動車が迷い込んだ場合に、切り返しするために、
 自分の所有する土地の一部(門前土地)を通過することを予め了承するよ。

・・・う~ん、位置指定道路になっている時点で既にそのような自動車の侵入は多々あるでしょうから、市道にするにあたってわざわざそのような承諾書が必要になるというのは、市の事なかれ主義というか、お役所の自己防衛本能の強さというか・・・

札幌市が申請を受けた位置指定道路については、
あくまで私有地なのでそこまでは関知しないけれど、
公有地になったら市の責任になるので事前にハッキリさせておけ
、と。
そのあたりをハッキリさせるにあたっての承諾書の取得も、
『道』の所有者が責任を持って行え、という事のようです。

とはいえ、分譲当時と現在では土地の所有者も移り変わっている可能性もありますから、改めてそういった書面を取り付けておく方が、トラブルを回避できるのは間違いないでしょう。

この『門前土地使用承諾書』すべて揃わないと、原則寄付は受け入れられません。

道路に面する土地の所有者も、『位置指定道路に面する土地』から『公道に面する土地』に変わる訳で、不動産の処分価値としては、グンと上がる訳ですが、世の中には数字上の価値がどうだというより、兎に角、そういったことに協力をしたくない人というのも一定数いるもので、位置指定道路に面する土地の所有者のなかに、そういう人がいれば、計画は頓挫してしまいます。

それに、土地の所有者が皆さんそこに住んでいればよいのですが、
別の人に賃貸していたり、相続によって名義人の所在が不明となっていたりすれば、かなりの手間がかかる事が予想されます。
(要件では、『所有者』と『使用者』の承諾が必要とされています。)

札幌市の側としても、条件の良い位置指定道路については市道に組み込みたいようですが、あまり条件の芳しくない『ドン付き』のようなものについては、さほど積極的協力は望めません。

『門前土地使用承諾書』位置指定道路を市道にする大きな障壁のうちの一つと言えるでしょう。

当記事は2014年03月18日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

C-8 『位置指定道路』と『隅切』の奇妙なお話


『隅切』という言葉をご存じでしょうか?
こんなんです。

道路と道路の接続部をナナメに切っているものです。
これがある事で、見晴しがよくなり、車両の通行の安全性が高まります。
公道と公道の交差点には多くの場合、隅切がありますが、
広い道路と狭い道路の交差点などでは、一部隅切がない場合もあります。

位置指定道路』の場合でも公共の通行に利用される前提がありますから、
道路の指定を受ける為には、2mの隅切を設ける必要があります。
制度の初期に申請された位置指定道路には、隅切がないものもあります。
その場合であっても、市道として寄附をするためには、新たに隅切を設ける必要があります。

位置指定道路だからといって、寄附をすればそのまま市道になる訳ではない。
…というのは注意が必要な部分ですね。
現に『道』になっている部分と新たに『隅切』になる部分の所有者が違う場合には、
容易に『隅切』の部分の土地を寄付してもらうことは難しいかもしれません。

さて、それでは私が経験した、案件のうち『隅切』に関する奇妙な事例をご紹介しましょう。
地主のAさんが所有する土地は、市道①と私道②に挟まれた角地にあり、隅切はありません。

さて、Aさんはこの土地を分譲するにあたって、道路の位置指定を受けたい。
赤い部分がAさんが位置指定道路にしたい部分です。
前半でお話した通り、位置指定道路の指定を受ける為には、隅切が必要です。
…と、いう訳で、
…と、こんな風になると思うでしょう?
しかし、位置指定を受けるにあたって、札幌市からはこのような条件が出されたようです。
市道①と市道②の間の隅切がない部分に新しい隅切を指定するように求められたのです。
結果、赤い部分が一体の位置指定道路として指定されたのです。
位置指定を受けた部分については『道』ですから建物を建てられません。
更に、この飛び地の部分、登記上は緑色の土地と同一の土地という事になっているのです。

例えば将来、緑色の土地を売買しようとする場合に、角の隅切部分が位置指定道路になっていることが分かっていなければ、
建物を建てられない『道』の部分について、差額分の損害賠償請求を受ける可能性があります。

このように、由来の古い不動産ほど、訳のわからない取扱いがされている事があります。

古い物件に限らず、不動産を処分する際は、綿密に調査をし、慎重に書面を作成できる専門家に依頼する事が、最良のリスクヘッジと言えるかと思います。

当記事は2013年12月16日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

C-7 位置指定道路と『札幌市建築基準法施行条例に基づく接道義務』


建築基準法に従って合法に建物を建築するためには、
建築基準法上の道路に2mに接している必要があります。
これを俗に『接道義務』といい、土地の価値の重要なファクターの一つです。

前回:C-6 位置指定道路と『筆界』『分筆』『地型』で扱った道路で、
実際に、建物を建てようとした場合、どんな問題があるのか考えてみましょう。

土地Aに建物を建てるためには?
こういった接道形態を『路地状地』といったりします。
路地状地では例え道路との接面が2m以上でも、
路地部分の長さによって建築出来る建物の大きさが制限されます。

逆に考えると、道路との接面が2m未満なら建築不可能
接面が6m以上であれば、路地状敷地でも通常と同規模の建物が建築可能という事です。
接道状況がナナメになっていたり、間で細くくびれている場合、長さは狭い部分で認識します。

とはいえ、路地部分は通路用のスペースになってしまう訳ですから、
除雪も自己負担、建物までの配管埋設費用も自己負担、税金関係も自己負担です。
余分な費用がかかってしまうので、路地状地の市場価格は、
一般的な『整形地』より、何割か安く設定されている事が殆どです。(明確な決まりはありません)

土地Eに建物を建てるためには?
この例では、道路との接面が2m以上か未満かが重要です。

接面が2m以上であれば、若干特殊な接道形態でも、通常と同様に取り扱われます。
(接道義務以外の項目での制限も通常通りありますから、何でもOKという訳ではありません。)

土地Dに建物を建てるためには?
さて、問題となってくるのは土地Dへの建築です。
土地Dは、1つの土地の一部分が位置指定道路の範囲に認定されています。
公道の場合でも、位置指定道路の場合でもこのようなケースが多々あります。

道路となっている部分は、建物の建築が出来ないほか、
道路以外の部分に建物を建築する場合の建物規模の計算の根拠になる面積には加えられません。
いわゆる『建蔽率』・『容積率』がメジャーな言葉ですが、
ざっくり言うと建築できる建物の面積は、敷地の面積を基に計算されるのですが、
道になっている部分は、私有地であっても、建物の敷地として扱われないのです。

私有地ですから、道になっている部分の維持管理は原則自己負担となりますし、
使い道がない訳ですから、持っているだけ損な気分かもしれません。

新規に土地を購入する場合には、一部が道になっている土地について、
どのような価格設定になっているか、注意が必要です。

一見割安に見えても、実際は割高かもしれませんよ。

まぁ、位置指定道路になっている部分は一般的に固定資産税も安くなるので、
そのような取扱いがされていない場合には、各市税事務所に確認してみましょう。
もしかしたら毎年の固定資産税が安くなるかもしれません。

土地Bに建物を建てるためには?
さて、最後に土地Bですが、建築基準法上の道路と面していません。
接道義務を満たさない訳ですから、土地B単体では、原則、建築許可は下りません。

土地Bの上に建築物を建てようとする場合には、
その建築物の敷地を土地C&土地Bとするか、土地A&土地Bとする必要があります。
(もちろん、隣接する他の土地も加えても構いません。)
その場合には、隣地と合算され、通常通り建物の建築が可能となります。

しかしたとえば、これらの土地の所有者がそれぞれ別々だった場合、
土地Bの所有者が土地Bの処分を考えるとき、やはり単体では売却不能です。

そういったケースでは、土地Aか土地Cの所有者に話を持ち込むのが王道ですね。
大抵、近隣の市場価格より大幅に買い叩かれますが、
まぁ、そもそも市場に出した場合に価格が付かないので、やむを得ないと言わざるを得ません。

稀に、近隣市場価格並で売れるようなウラワザ的ケースもありますが、
殆どがそういったケースには該当しません。

⑤おわりに
このように、敷地と道路の関係と建築の可否は、ケースにより様々な対処が必要ですので、
自分で対処する場合には市役所などでじっくりと話を聞き、
業者に依頼する場合には、きちんとした知識を持った業者へ依頼しましょう。

当記事は2014年03月11日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

C-6 位置指定道路と『筆界』『分筆』『地型』


『道の範囲を調べるのに法務局行ってどうするんすか!』 
・・・と、当社の建物管理担当のスタッフに何度か注意しているのですが、
どーも法務局に登録されている内容がすべてと考えているようで、困っています。

今日は実務上の実例(当然、そのままではありません)を挙げて、
位置指定道路の奇妙な取扱いについてご紹介しましょう。
札幌市内に実際にある位置指定道路の実例です。

ここまで何度も書いている通り、法務局はその土地がどのように使われているか調べるための役所ではありません。
法務局はその『申請された』権利関係『申請された』不動産の内容を調べるための役所です。
それが『真実の』権利関係や『真実の』不動産の内容なのかを保証するものではありません。
まして、その土地のどこからどこまでが道路なのか、という話は完全に管轄外です。

例えばこんな『公図(地図に準ずる図面)』があります。
 ◇A-3 道の所有者を知りたいとき
 ◇B-3 地図・地図に準ずる図面の見方
さて、どこからどこまでが『道』の範囲でしょうか?
黒線が土地と土地との境界線、細い土地の脇にいくつもの土地が隣接しています。
ちなみにC’別の土地です。

普通、第一印象としてこのようなイメージを抱くのではないでしょうか。
細長い土地Gを『道』と考えるのが、まぁ健康的な考え方です。
しかし、例に挙げるという事は、実際の道の範囲は違う訳です。

札幌市役所の道路確認担当課でその周辺の道路状況を確認しましょう。
 ◇A-2 公道(と特殊な私道)の詳細が知りたいとき

市役所の調査の結果、実際の位置指定道路の範囲は下記の通りと判明しました。
法務局に登記されてる境界線と全然違うじゃん!!Σ(゚Д゚,,)

ええと、C’に関しては道の部分だけ、分離していた訳ですが、
については、『一体の土地の一部だけが位置指定されている』という、
世にも奇妙な取扱いがなされているのです。

つまり、土地の境界線と道路の境界線はまったく関係がない!
という事なんです。ホントですよ?(´・ω・)

しかし、これってあまりにも分かりづらいですよね。

・・・と、言うわけで、新しく位置指定道路を作ろうとする場合には、
きちんとその道路の境界線に合わせて土地の境界線を作らなければならなくなりました。
土地を2つかそれ以上に分けて境界線を作る事を『分筆』と言います。

という訳で、例えば今回の例のような土地に、
今回の例のような位置指定道路を新しく作ろうとした場合には、
このように分筆をして、道の境界線と土地の境界線を一致させて申請しなければなりません。
しかし、既に指定を受けて存在している位置指定道路については、その所有者に分筆をする義務が出来る訳でもなく、そのままの状態になっています。
その為にこのような入り組んだ状態になっているのです。

位置指定道路の実態をつかむのに、法務局をアテにしてはなりません。

位置指定道路だけではなく公道でも『公道供用』『セットバック』といって、
民有地の一部分が公道になっている事だってあるので、
道路の範囲と、その土地の権利の所有者は必ずしも符号しないという事ですね。

結論としては、道の範囲は法務局ではなく市役所で聞け!という事なのです。

当記事は2014年03月06日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

C-5 位置指定道路を市道にしてほしいとき


位置指定道路』は『公道』と『私道』の中間的な取扱いで、
『最もトラブルが多い種類の道路』と言っても過言ではありません。

札幌市には古くからの位置指定道路が数多くあり、
除雪関係の問題を始めとした各種トラブルも後を絶ちません。

勿論、位置指定道路は現在も新しいものが認定され続けていますが、
最近の位置指定道路は、きちんと測量・分筆してあったり、ある特定の人間しか通行しないものだったり、利害関係者に持ち分を配分していたりと、それなりに気配りされていますから、初期の位置指定道路よりは、ずっと扱いやすいものになっています。

しかし、既存の道路はなくなりはしない訳で、位置指定道路はどんどん増えてゆきます。

『位置指定道路』はあくまで私道ですから、舗装・配管・除雪その維持管理については土地所有者の責任となります。
ただ、具体的にどのような管理をするべきか、定められている訳ではありませんから、アスファルト舗装が剥がれて砂利道になっていたり、除雪がなく冬の間通行出来なかったり、位置指定道路の管理状況は、お世辞にも行き届いているとは言えないというのが現実です。

そうであれば、いっその事、市道として管理してほしいという周辺住民の意見をよく耳にします。
札幌市への相談件数もかなりの数に上るようで、わざわざQ&Aにそのための専用のページが用意されています。

 私道を市道として認定してほしい
  http://www.4894.city.sapporo.jp/cgi-bin/isDetail2.asp?sURL=file://FAQ/Daily/1199.xml

この方法では、幅や状況について各区の『土木センター』に相談したうえで、
主に3つの基準を満たすものを市道に認定すると提示しています。
8m以上の道路幅(既に家屋が建ち並んでおり拡幅が難しい場合は4m以上)があること
建築基準法上の道路となっており、沿線に住宅が建てられ、生活道路として利用されていること
道路用地は市に寄附すること

以上のように位置指定道路を市道にする簡単な基準が書かれていますが、
より詳細なガイドラインとして市道認定のガイドブック 私道から市道へが存在します。

こちらのパンフレットは、認定のための基準のほか具体的な数値基準、認定の流れが解説されています。
無論、事例はケースバイケースなので最終的には『市の窓口に相談して下さい』という形式ですが、
図解付きでよくまとまっており、概ね分かりやすい資料と言えるのではないでしょうか。

特に、私道が札幌市道として認定されるまでの手順を示すチャートについては、よくできています。

詳細はパンフレットを見てもらうとして、いくつか重要な点を抜粋して紹介しましょう。

◇『位置指定道路』の無償での『寄付』が必須
市道認定は現在『位置指定道路』である土地を、札幌市に寄付することが必要となります。
つまり、大前提として所有者が寄付してもよい『位置指定道路』でなければ『公道』にしてもらう事は出来ないという事です。
他人の位置指定道路を所有者の承諾なしに市道にすることは出来ませんし、
位置指定道路ではない単なる通路の寄付は受け付けられない
という事ですね。

市道認定の為の申請をするのは、所有者本人でなくとも可能ですが、
所有者が分からない場合には、寄付が成り立ちませんから、どうにもなりません。

つまり、既に亡くなった方が所有者である場合には、その相続人全員から印鑑証明書の提出を受けて寄付を受け付けるか、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)によって相続登記をする必要がなります。

また、倒産・解散などで存在しなくなった法人が所有者であった場合は最悪です。
理論上は清算人破産管財人を見つけて来たり、選任したりして法人財産の処分をすることになりますが、裁判所に申し立てたところで受け付けられるという話を聞いたことはありません。

この他、個人が単に転居をしているようなケースであっても、所在が分からないことも多くあり、それが原因で認定手続が進まないこともあるようです。

自治体とはいえ、土地の所有者を完全に把握できる訳ではないのです。
(特に、納税の対象とならない私道の場合には、それが顕著です。)

◇市道認定されても維持管理は最低限
おそらく、市道として認定してほしいという方の一番の要望は、
『市の費用で除雪をしてほしい』というところがあると思うのですが、
現在市道でないような幅員の狭い土地については、幹線道路並の水準の除雪を期待することは難しいかと思います。
除雪が入るのは幅員8m以上の通り抜け道路です。
私は、幅員が8mを超える位置指定道路というのは、あまり見た記憶がありません。
詳しくは『A-14 除排雪の取り扱いを知りたいとき』を確認して下さい。

では、市道になって何の意味もないかと言えばそうではなく、上下水道やガスの配管工事の為の『掘削許可』を個人ではなく市からもらう事が出来るようになります。
除草、砂利の整備、アスファルト舗装などの維持管理についても、ある程度は期待出来るでしょう。

特に使い道がなく、特に固定資産税が課税されているような位置指定道路をお持ちの方は、
いっその事、札幌市に寄付をして認定道路にしてもらうのも一つの方法かと思います。
プラスにはならなくとも、マイナスではないのですから。

◇市道認定の為には、大変な時間がかかる
共有となっている位置指定道路に関しては所有者探しだけでも一苦労なのですが、
仮に所有者が全員判明していたとしても、所有者全員の承諾を得た上で、
測量による境界の確定や分筆をした後、札幌市に対して土地を寄付します。

なんと、寄付したからといって自動的に市道になる訳ではありません。
札幌市議会で市道認定の決議が必要となり、その後、市道となったことが告示されます。

申請してから市道認定まで、平均的には2~3年を要するとのことですから、大変なものです。

勿論、各段階で止まってしまってそれ以上先に進めない、という事例もたくさん目にしています。

◇位置指定道路と市道認定では、役所の部署が違う
位置指定道路に関する手続きは『札幌市都市局建築指導部』の扱い、
位置指定道路を市道にする手続きは『札幌市建設局道路認定課』の取り扱いで、
『局』から管轄が違うので、全然一元化されていないのです。

札幌市のHPには『道路関係の担当部局一覧』というコンテンツがありますが、
管轄が『課』からしか書かれていないので、パッと見、その辺の事情はハッキリと分かりません。

位置指定道路は位置指定道路として、市道は市道として、同じ市役所でも部署によって判断が異なる事があります。

縦割り行政と言われない為には、きちんと部局間での連携をして、
道路に関する包括的なガイドラインを作っていく必要があるのではないでしょうか。

当記事は2013年09月23日および2013年12月11日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

C-4 位置指定道路を変更・廃止したいとき


今回は既に存在している『位置指定道路』を取りやめたい・変更したいというお話。
そんな時は、位置指定道路の廃止・変更の手続きを取っていかなければなりません。

しかし、位置指定道路は建物を建築出来るようにするために指定を受けるものですから、簡単にやめたり・変えたり出来るのであれば、建築基準法の意味がなくなってしまいます。
例えば、位置指定道路の所有者の意思だけで取りやめが出来るとしたら、分譲された土地の所有者達は、現在の建物を解体した後、新しい建物を建てることが出来なくなってしまいます。
ですから、位置指定道路の廃止・変更には厳しい制限が課されているのです。
位置指定道路になった時点で、その土地は準公的なものであって、自由に処分が出来るものではなくなった、という事ですね。

位置指定道路の廃止・変更のためにはその土地の所有者だけでなく、その道に接する土地の所有者などの承諾書が必要となります。
(隣接する土地の所有者すべて、という訳ではありませんが、かなり広い範囲での承諾書が必要になります。)
さらに、その承諾書を貰うべき人が亡くなっている場合には、法定相続人(多くの場合、配偶者と子・孫・曾孫)全員の承諾が必要になります。

その位置指定道路だけに面する建物がある場合には、事実上、位置指定道路の廃止はかなり難しいと言えるでしょう。

位置指定道路の周辺すべてが更地で単独所有となっている場合には廃止も可能でしょうが、
そもそも『住宅を分譲する為の道路』である位置指定道路の周辺が、更地であるというのはあまり考えられない、というのが現実です。

また、単なる廃止ではなく、変更の場合には、土地の測量・分筆が再度必要になってきますから、やはり土地家屋調査士に一任するのが通常です。

札幌市道路位置指定申請審査基準 第15条3項では位置指定道路を変更または廃止する場合に必要な承諾書について定めていますので、引用してみます。

(札幌市道路位置指定申請審査基準第15条3項)
(3)承諾書
ア 承諾書を要する者は以下に掲げるものとする。
①変更により、新たに道路敷地になる土地又はその土地にある建築物若しくは工作物の全部事項証明書「甲区」「乙区」欄の全権利者
②既存道路への腹付けによる幅員変更にあっては、腹付け部分の敷地の土地の全部事項証明書「甲区」「乙区」欄の全権利者
③変更又は廃止により、道路敷地外になる土地(一部廃止又は全廃止を含む)
 又はその土地にある建築物若しくは工作物の全部事項証明書「甲区」欄の全権利者
④廃止にあって、すみ切のみ(路線の廃止を伴わない)の場合は、その土地の全部事項証明書「甲区」欄の全権利者
⑤廃止により接道義務違反は生じないが、既存建築物の主たる玄関(正面玄関)
 及び車庫が指定道路に面している等、現に使用されている場合(図-6、例示2~4の建築物)には、 建築物の全部事項証明書「甲区」欄の全権利者
⑥ ①~④の権利者が死亡している場合は法定相続人全員
⑦ ①~④の権利者である会社が倒産・閉鎖している場合は、代表清算人等

イ 承諾書の内容は以下に掲げるものとする。
 ① 承諾書は(様式-1)とする。
 ② 承諾書の押印は実印を使用し印鑑登録証明書を添付する。

とにかく沢山の関係者に実印を押して貰わければならない、という事です。

「甲区」の権利者とは通常、不動産の所有者ですが、「乙区」の権利者というのは、抵当権者・・・つまり住宅ローンの借入先である金融機関などが多いのです。
と、言うことはもしローンの残債が残っていた場合には、金融機関からも実印と印鑑証明書を貰わなければならない訳で、これはもう実務上ほぼ不可能であると言えるでしょう。

位置指定道路の所有者にとっては不利な取扱いですが、位置指定道路に面した土地が、
その廃止によって建築基準法違反の状態にならないよう保護されているという意味もあります。

そもそも論として、位置指定道路の所有者は宅地の造成・分譲で十分な利益を得ている訳ですから、そのメリットと引き換えの不自由さと考えれば、やむを得ないでしょう。

このブログでは位置指定道路について、除雪の問題など書いていますが、その存続についてはとりあえず楽観視してもよいかと思います。

当記事は2013年09月18日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

C-3 道路の位置指定を受けたいとき


位置指定道路』は、通常では建物が建てられない土地に建物を建てられるようにする目的で指定されるものです。

つまり、こういう土地をこういう風にすることが目的である訳です。

実はこういう事をして良いのは、原則的には不動産業者だけ、と決まっています。
業務としての不動産取引を規制する法律に『宅地建物取引業法』があります。
その中で、不動産業・・・正しくは宅地建物取引業の定義について記載されています。

(宅地建物取引業法第2条2項)
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

そして、宅地建物取引業法第3条によって『宅地建物取引業を営もうとする者は(中略)免許を受けなければならない。と定められています。

ですから、まとまった土地を商売として造成・分譲してよいのは宅地建物取引業者だけなのです。
『商売として』と強調したのは、どっからどこまでが商売なのよ、という話があって、先祖伝来の土地を何区画かに区分して売却したからといって、それがイコール『業』なのか、という問題があるからです。

とはいえ、位置指定道路の制度はやはり通常は免許を持った宅地建物取引業者が利用するものです。
また、実務的には位置指定道路の測量と分筆(区画割り)が必要になりますので、宅建業者も『土地家屋調査士』に依頼しなければ、指定を受ける事は出来ません。

基本的に、個人の方が独力で道路の位置指定を受ける事はありませんので、細かい取扱いを一つ一つ紹介するのではなく、位置指定道路の指定を受ける際の留意点を簡単に3つ箇条書きにします。

実務作業は土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

位置指定道路は、幅や奥行、舗装の状況など、一定の基準を満たしている必要があります。

指定を受けるためには、道路となる土地の所有者全員の承諾書と印鑑証明書などを提出する必要があります。

 道路の位置の指定(指定道路)について/札幌市
  http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/douro/shitei/douro-shitei.html

パンフレット付きで、詳細な取扱いが記載されています。
ここでは参考として、位置指定道路の形状に関する基準を見てゆきましょう。

・・・と、まぁ、昔の位置指定道路は他の部分と区分されていなかったり、例外的な取扱いが多かったものですが、現在においては、基準に従って正確に分筆され、形状等も制限に沿ったものしか認められません。

そして、一度位置指定道路の指定を受け、周辺に建物が建ってしまうと、その指定を廃止することはかなり難しくなります。
また、道になってしまった部分は、売却するにあたっても、価格はほぼゼロとなります。
(場合によっては、実態的な価値がマイナスとなる場合もあります。)
土地家屋調査士などへ相談した場合にも同様の注意を受けるかとは思いますが、
特にその後も位置指定道路を所有し続けようとする場合には、くれぐれも慎重に検討して下さい。

C-2 位置指定道路の始まりと必要性 ~戦後の事情と現代の事情~


昭和20年の敗戦に伴い、日本ではありとあらゆる制度が変わりました。

それは、GHQが戦前の制度が前大戦の引き金になったと考えた為です。
財閥制度、戸長・長子相続といった『家』制度、小作制度・・・
またそれ以外にも、アメリカが共産主義に対抗する為の防波堤として、より統治しやすく、資本主義的な制度を取り入れました。

昭和21年『自作農創設特別措置法』を始めとしたGHQの農地改革
昭和22年『過度経済力集中排除法』によるGHQの財閥解体ののち、
昭和25年『市街地建築物法』は『建築基準法』に変わります。

これが、日本の街並みが現在のようになった契機であるとも言えますし、
一方で国家の弱体化を招いたという人もいます。

戦後の札幌では、かつて開拓者や小作人だった人々が、
『自作農創設特別措置法』『過度経済力集中排除法』などによって、
国策企業や不在地主・大地主が所有する土地を譲り受けました。

昭和30年ごろになって、札幌の宅地化がより進んでいくと、
大きな土地を持った方々は、住宅地としての分譲を考えます。
例えば、このような大きな土地…農地や原野があった場合、どのように建物が建てられるでしょうか。
前回紹介したように『建築基準法では、建物を建てる土地は、道路に面している必要があると定められました。
これを建築基準法上の『接道義務といい、『市街地建築物法』における『建築線』制度から現代まで、100年生きている大原則です。
つまり、『接道義務』を守ろうとすると、このように道に面している部分にしか建物が建てられないという状況になります。
元々が農地や原野だった大きな一面の土地は分譲に向かないのです。

大きな土地にドン!と大きな建物を建てるという方法もなくはありませんが、
昭和30年~40年ごろでは、やはり一般的ではなく、木造戸建での分譲が主な処分方法でした。

このままでは大きな土地の奥の部分は建物が建てられず、利用価値がないという状況に陥ります。
つまり、GHQが望むところの土地の分散所有が達成されないという事です。
そこで活躍するのが、建築基準法第42条1項5号に定められた『位置指定道路』です。

(建築基準法第42条1項5号)
 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

前回『告示建築線』は位置指定道路の前身である、と紹介しましたが、
『告示建築線』は行政官庁が指定するものであり、
『位置指定道路』は特定行政庁から指定を受けるものです。
しかし、建築基準法では、市街地建造物法と異なり、その主体はあくまでも『道を築造しようとする者』です。

これは、建築基準法によって、民間の主導で道路を築造し、分譲することが出来るようになったという事です。

つまり、農地改革、財閥解体、建築基準法の合わせ技によって、土地の分散所有を実現したです。

こうして、位置指定道路に面する部分には、建物を建てる事が出来るようになります。
このように、位置指定道路があることによって土地の有効利用が出来るようになりました。

そして宅地造成・分譲のブームが起こり、低所得者であっても住宅ローンで家を買えるようになりました。
『持ち家』『マイホーム』に対する信仰が生まれたのもこの頃だと言われています。

『建築基準法』の他、『(旧)宅地造成法』や長期低金利融資の住宅ローンを扱った『住宅金融公庫』などの各制度で、国は全面的にマイホームの取得を支援してゆきます。
『持ち家』があれば、家具家電も必要になりますし、様々なサービスも循環しますから、『家』が日本国の内需を支える原動力であった、とも言えます。

昭和30年~40年ごろまではそれでよかったのです。

しかし、これが、後々厄介なことになってきています。
何度も書いていますが、位置指定道路はあくまで私有地

位置指定道路の土地を持っている場合は・・・
 ・通り抜け出来ない位置指定道路には固定資産税がかかる。
 ・一度、位置指定道路にしてしまうと、なかなか処分出来ない。
 ・位置指定道路を所有していることに、メリットが殆どない。

一方、位置指定道路に面する建物の敷地を持っている場合は・・・
 ・配管を掘る場合、『私道掘削許可』を所有者に貰わなければならない。
 ・原則、除雪が入らない上、舗装費用も札幌市の負担はない。
 ・そのような不便があるので、財産価値が低い

・・・他にも諸々の細かい点はありますが、概ねこんなところでしょうか。
そして、位置指定道路を設定した、過去の地主さんがいなくなり、
その子供や孫の代になると所有者が分散し、その位置指定道路は完全に手が付けられなくなるのです。

戦後のマイホームブーム、続々と分譲された造成宅地の問題は位置指定道路だけではありません。
市街のスプロール(虫食い)化によって『都市計画法』が施行されたのは『E-1 市街化調整区域とは何か』で解説した通りですし、それだけでは問題が解決せず、既存の住宅地に『地区計画』を設定したのは『E-4 市街化調整区域と『地区計画』』で紹介しました。

他にも郊外に造成された新興住宅地の問題や分譲マンションの問題など『不動産神話』の爪痕は深いものがあるのです。

私は『不動産神話』の爪痕を解決してゆくことが、これからの不動産従事者の役割であると考えており、シリーズ『位置指定道路』がその為の一助になることを、願っています。

当記事は2013年12月09日の記事を最新の状況を反映し改稿したものです。

C-1 位置指定道路の前身『告示建築線』とは?


さて、シリーズ『位置指定道路』の記事を初めてゆくにあたって、
過去記事の再録をしてゆく前に一つ、新規記事を書きたいと思います。

そも、『位置指定道路』というものを認識するにあたっては、
建築基準法における2つの大前提を抑えておかなければなりません。

『接道義務』
 建物の敷地は『建築基準法上の道路』に接している必要がある。

『建築基準法上の道路』
 『接道義務』を満たすための道路は、国道、都道府県道、市町村道といった、公道は勿論のこと、それ以外の一定の『私道』も認められる。

『建築基準法上の道路』については、建築基準法第42条に定めがあり、いくつかの種類はありますが、公道以外で最もメジャーなものが、建築基準法第42条1項5号に定める『位置指定道路』です。

建築基準法における『位置指定道路』の定めについては、
次回以降、その必要性や経緯についても解説してゆきますが、
今回はその前身ともいえる制度である『建築線』について紹介してゆきます。

建築基準法は建物の建築に関する法律でありますが、
戦後、昭和25年に定められた法律です。

それでは、それ以前には、建物の建築に関する法律はなかったのでしょうか?

勿論そんな訳はなく、それ以前には『市街地建築物法』(大正8年4月法律第37号)が施行されていました。

そこでは建物の建築について、このように定められています。

第七條 道路敷地ノ境界線ヲ以テ建築線トス 但シ特別ノ事由アルトキハ行政官廳ハ別ニ建築線ヲ指定スルコトヲ得

第八條 建築物ノ敷地ハ建築線ニ接セシムルコトヲ要ス 但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第九條 建築物ハ建築線ヨリ突出セシムルコトヲ得ス
    但シ建築線カ道路幅ノ境界線ヨリ後退シテ指定セラレタルモノナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ 建築物ノ前面突出部又ハ基礎ハ道路幅ノ境界線ヲ超エサル範囲内ニ於テ建築線ヨリ之ヲ突出セシムルコトヲ得

(口語訳)
第7条 道路敷地の境界線を建築線とする。ただし、特別の事情があるときは行政官庁は別に建築線を指定することができる。

第8条 建築物の敷地は建築線に接するようにする必要がある。ただし、特別の事情がある場合で行政官庁の許可を受けたときはこの限りではない。

第9条 建築物を建築線から突出させることはできない。
    ただし、建築線が道路の境界線から後退して指定されているときは、
    建築物の前面突出部または基礎を、道路の境界線を超えない範囲で建築線から突出させることができる。

 

つまり、第7条で原則的には道路となっている敷地の境界線が『建築線』である、と定めており、
また、第8条では建物の敷地は『建築線』に接するようにしなければならないとしています。
そして、第9条で建物は『建築線』≒道路敷地に原則はみ出してはならないとされています。

これが現在の建築基準法で言う所の『接道義務』の原点である訳ですね。
また、『建築基準法上の道路』≒『建築線』ということが出来ます。

第7条の特例として行政官庁が”道路ではない場所に”『建築線』を指定する事が出来る、とされています。
これが『告示建築線』と呼ばれるもので、行政官庁が告示して、指定する建築線です。

行政官庁が全く道路のないところに指定することも少なくなかったそうで、
特に東京や大阪では、現存する建築線が大きな問題になることも多いようです。

札幌市でも昭和2年5月に指定された現在の『位置指定道路第1号』を始め、
市内の中心部に複数の建築線が指定され、その一部が現存しています。
(現存しないものは、公道になったものや、廃止になったものがありますが、詳細は不明です。)

北10条西1丁目にある位置指定道路第1号の昭和2年における告示建築線図面です。

そして戦後、『市街地建築物法』が『建築基準法』に切り替わるにあたって、
建築基準法施行時の附則第5項では以下のように定められたのです。

(この法律施行前に指定された建築線)
5 市街地建築物法第7条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が4メートル以上のものは、
  その建築線の位置にこの法律第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。

『第七条但書の規定』とは、建築線のうち道路敷地の境界ではないもの、つまり『告示建築線』です。
そして、『この法律第42条第1項第5号の規定』とは前述の通り、位置指定道路の規定です。

つまり、『告示建築線』のうち、幅が4m以上のものは位置指定道路の指定があったものとみなす、という事です。

では、4m未満の『告示建築線』はどうなのか、と言えば建築基準法第42条2項にこのような定めがあります。

2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
  ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。

条文番号から『2項道路』という呼び名が一般的ですね。
これは『告示建築線』に限らず、昭和25年当時に存在した4m以未満の道について、
新規に建物を建てようとする場合には(原則)幅4mを確保すれば、その建築を認める、という規定です。
道路幅を確保するために建物を後退させること『セットバック』と言います。

このようにして道路を広げてゆき、防災や通行の確保、採光の改善などを図ってゆく訳です。

これは北7条東13~14丁目にある『苗穂工場裏通線』幅3.64m。
『公道』であり、かつ『2項道路』という特殊なものです。
おそらく、元々は『告示建築線』であったのではなかろうかと思っています。

この規定では『この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる』との前提がありますが、更にそれでは、昭和25年当時に建築物が立ち並んでいなかった『告示建築線』はどうなのでしょうか?

答えは簡単、建築基準法上の道路としては認められないのです。

しかし、『現に建築物が立ち並んでいる』のかどうか、という判定は、自治体が行わなければなりません。
自治体と土地所有者の争いが発生したという事例も少なくないようです。
また、戦後間もない昭和25年時点の状況で『現に』ですから、空襲などで焼け落ちた市街は、対象外という事です。
物の資料によると、戦災の激しかった名古屋では、ほとんど告示建築線が残っていないそうです。

そういった種々の問題を孕みつつも、『告示建築線』は今も街並みの中に潜んでいるのです。

次回以降、『位置指定道路』の取扱いについて紹介していきましょう。

調24 東米里厚生地区

当記事は2014年04月14日の記事を再編したものです。当時の記録を残す為、表現等は原則的に当時のものを優先しています。

今回紹介するのは決定番号:調24『東米里厚生地区』です。

この地区計画は平成22年8月5日に決定を受けたもので、
今のところ市街化調整区域内の地区計画としては最後に指定されたものです。
そして、東米里に3つ指定されている地区計画の最後の一つです。
(他の2つは『調3 東米里花園地区』と『調4 東米里東栄地区』です。)

地区計画の範囲はこんな感じ。

Googleマップはこんな感じ。

認定幅員8mの市道『東米里15号線』両脇1.1ヘクタールが範囲です。
市街化調整区域内の都市計画としては、最新にして最も狭い地区となります。

面積が狭い事もありますが、私の経験の範疇では、流通事例を目にした事はありません。
『東米里厚生地区』という名称も、検索サイトでは札幌市国交省しかヒットしません。
更に、過去に位置指定道路だったからか、Googleストリートビューも入っていません。
まさに札幌市内で最も謎に包まれた地区と言えるでしょう (悪ノリ)

この文章も、民間のサイトとしては初となる筈です。(最初で最後かもしれませんが)

写真のように古い住宅が林立しており、老朽化が進んでいます。
この地区計画の決定によって、古い建物の立替が合法になりますので、
現状の土地所有者の保護という側面はありますが、
わざわざ新規にこの地区の土地を購入するメリットは、正直見出せません。

幹線道路の道道626号線東へゆくと江別市大麻の街中に到達しますから、
この地区に住むよりは、札幌の別の地区か江別市の大麻にお住まいになった方がよろしいかと思います。
まぁ、私の個人的な考えにすぎませんが・・・

ちなみに『第二種災害危険区域』に指定されています。
東米里花園地区、東米里東栄地区は第一種ですから、若干安全という判断のようですね。

地区計画の目標は以下の通り。
 当地区は、都心部より東方約9㎞の市街化調整区域に位置し、
 昭和40年代に道の位置の指定を受けた道路によって構成される一団の地区であり、
 現在、比較的良好な住宅市街地を形成している。
 そこで、本計画では、地区の特性に応じた土地利用と建築物等に関するルールを定め、
 現在の良好な住環境の維持・増進を図ることを目標とする。

毎度同じ文面です。絶対コピペしてますよね、市の職員も。
既存宅地制度の代替としての『建物が建てられる市街化調整区域』です。
実際の制限の内容については札幌市HPのPDFファイルを参照して下さい。

計画書 ・ 計画図 ・ 解説書

今回のように、殆ど流通していない土地、というものも一定数存在していて、
そういった土地は今後どうなっていくのか、未知数な部分が大きい
と言わざるを得ません。
この地区が10年後、小奇麗な住宅街になっている可能性もあり得ますが、
その場合には、この文章が先見の明のない不動産屋の戯言として残っていく事になります。

或いは、この地区についてのインターネット上唯一の民間文書が、
あまりよい評価をしていないので、この地区の地価が下落して、市街化が抑制されてしまうのでしょうか。

卵が先か鶏が先か、或いはまったく関係ないのか、今後の動向に注目しています。

決定:平成22年8月5日の地区計画資料を基に記述しています。
今後、地区計画について内容やエリアの変更がある場合がありますので、ご注意下さい。

調23 曙11条2丁目地区

当記事は2014年05月31日の記事を再編したものです。当時の記録を残す為、表現等は原則的に当時のものを優先しています。

今回紹介するのは決定番号:調23『曙11条2丁目地区』です。

地区計画の範囲はこんな感じ。

Googleマップはこんな感じ。

都市計画道路『曙通』に面し、医療法人福和会『札幌立花病院』を中心とする一画です。

この地区の西側、南側、北(西)側の三方は決定番号111:『手稲曙西地区』に囲まれています。

決定番号111:『手稲曙西地区』はかつて市街化調整区域だった『穴抜き市街化調整区域』で、いわゆるニュータウン『明日風のまち』です。

参考図:『手稲曙西地区』 地区計画図

星置駅徒歩33分、手稲駅までバス乗車で10分って正直どうなのか、私には分かりませんが、まー造成されてそこそこ売れているのだから住む人はいるのでしょう。

『明日風のまち』についてはそのうち取り上げるとして、『曙11条2丁目地区』はその付随的・補完的立場の地域とでも言いましょうか。
いつもより早いですが地区計画の目標を見てみましょう。
 当地区は、都心部より北西へ約13kmに位置する周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域で、
 隣接する都市計画道路「曙通」や上・下水道等の都市基盤は既に整備が完了している。
 「札幌圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、
 都市の効率的な維持・整備を行うため、
 周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域において地区計画制度を活用し、
 周辺市街地と調和のとれた土地利用の誘導を図っていくこととしている。
 そこで、本計画は、当地区での計画的な土地利用の誘導にあたって、
 用途地域等の指定に代わる基本的制限を定めることにより、
 緑豊かで良好な市街地の形成を図ることを目標とする。

平成22年、『手稲曙西地区』が市街化調整区域から市街化区域になったのに伴って、新たに『穴抜き市街化調整区域』になったという妙な経緯があります。

次回の都市計画決定の際に市街化区域に編入される予定ですが、オセロのようにして連鎖的に市街化区域が増えていくというのは、ちょっとどうなの、と思わないではありません。

地区計画は『一般住宅地区』『医療・福祉地区』『沿道地区』の3つに区分されています。
『一般住宅地区』と『医療・福祉地区』は『第一種低層住居専用地域』に準じた、『沿道地区』は『近隣商業地域』に準じた建築制限となっていますが、いずれの地区においても病院や介護施設、老人ホームなどの建築が可能になっています。

『医療・福祉地区』にはすでに『札幌立花病院』がありますが、現在更地となっている土地には同病院がサービス付き高齢者向け住宅・施設などの医療関係施設を建設するようです。
『札幌市都市計画審議会』の議事録でも触れられていますが、この地区計画自体が、この建設計画との兼ね合いによるものですから、それ以上、今後の展開などについても話しようがない、というのが本当の処なのです。

『一般住宅地区』に定められている土地には、製造業の事務所や一般住宅が立ち並んでいます。

地区の南端(地図下端の鋭角的な部分)には多数の広告看板があります。
実際の制限の内容については札幌市HPのPDFファイルを参照して下さい。


(この地域については解説書の公開はありません。)

決定:平成22年6月9日 変更:平成25年2月28日の地区計画資料を基に記述しています。
今後、地区計画について内容やエリアの変更がある場合がありますので、ご注意下さい。

調22 前田公園南地区

当記事は2014年05月10日の記事を再編したものです。当時の記録を残す為、表現等は原則的に当時のものを優先しています。

今回紹介するのは決定番号:調22『前田公園南地区』です。

この地区は道道44号線『石狩手稲通』に面し、手稲郵便局前田公園が近くにあります。

手稲郵便局は郵便業務24時間受付の『ゆうゆう窓口』がある旧・本局です。
(郵政民営化により、『本局』という名称は使用されなくなりました。)
前回の『調20 新川北地区』同様、かなり注目度の高いエリアですね。

地区計画の範囲はこんな感じ。

Googleマップではこんな感じ。

地区計画の目標は以下の通り。
 当地区は、都心部より北西へ約11kmに位置する周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域で、
 隣接する都市計画道路「石狩手稲通」および「稲山通」や上・下水道等の都市基盤は既に整備が完了している。
 「札幌圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、都市の効率的な維持、整備を行うため、
 周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域において地区計画制度を活用し、
 周辺市街地と調和のとれた土地利用の誘導を図っていくこととしている。
 そこで、本計画は、用途地域等の指定に代わる土地利用制限を定めることにより、
 当地区で計画されている開発事業の事業効果の維持増進や計画的な土地利用の誘導を行い、
 緑豊かで良好な市街地の形成を図ることを目標とする。

市街地の中にポツンと調整区域がある『穴抜き市街化調整区域』ですね。
次回の都市計画の見直しの際、市街化区域に編入される予定です。

上の用途地域図を見ると、かなりポツンとしている事がわかるはずです。

こういった『穴抜き市街化調整区域』は他にも
新川北地区』、『清田・新栄地区』、『曙11条2丁目地区』があります。

『穴抜き市街化調整区域』の詳細については『新川北地区』の記事を参照して下さい。

実際の制限の内容については札幌市HPのPDFファイルを参照して下さい。

(この地区計画には解説書の公開はありません。)

さて、この『前田公園南地区』の一番の特徴は、地区計画に3つの色分けがされている点です。
(市街化区域内の地区計画ではよくあるパターンなのですが、市街化調整区域では珍しいです。)
『低層住宅地区』『機能複合地区』『沿道地区』の三種類があり、
それぞれに建築出来る建物の種類は異なります。

特に『沿道地区』は、『近隣商業地域』に準じた取扱いとなっており、比較的大きな店舗が建築可能です。
この一画はすでにオリックスが『クロスガーデン手稲前田』の名称で、5店舗を建設し、
平成23年9月23日にグランドオープン、現在も各店舗が営業しています。

この土地は、個人所有で、オリックスが定期借地契約を結んだとの事です。

過去の航空写真を見ると何もない野原で、それが急に開発された為、インターネット地図で航空写真を見ると野原に店舗があるような表示になるのがシュールですね。

このほか、北側については現在更地ですが、『低層住宅地区』として、住宅街として分譲されていく見込みです。

また、
『低層住宅地区』の中に一本、『区画道路』として公道が出来る予定になっています。

手前の道路の延長線上に真っ直ぐ道路が走る予定になっています。

同様の新興住宅街である『明日風』『星置』と比較すると、手稲駅から徒歩15分と比較的中心部にあり、周囲の小中学校や商業施設も充実しているため、かなり暮らしやすいのではないでしょうか。
(まぁ、現在分譲されていませんから、結局のところ価格次第と言わざるを得ませんが…)

北側には、札幌市営の前田公園団地があります。
そこまで古い団地ではありませんが『団地』という単語に抵抗がある方(たまにいます)は、避けた方がよいかもしれません。

決定:平成22年4月6日 変更:平成25年2月28日の地区計画資料を基に記述しています。
今後、地区計画について内容やエリアの変更がある場合がありますの で、ご注意下さい。

調21 清田・真栄地区

当記事は2014年05月15日および2016年03月09日の記事を再編したものです。当時の記録を残す為、表現等は原則的に当時のものを優先しています。

今回紹介するのは決定番号:調21『清田・真栄地区』です。

地区計画の範囲はこんな感じ。

Googleマップはこんな感じ。

主要市道9903号『羊ケ丘通』の両脇が指定されており、東側の境目は『厚別川』です。

ちなみに、札幌市内の『羊ケ丘通』は(北海)道道ではありません。
北広島市内に入ってから、道道1147号、そして道道790号と接ぎ木のように伸びてゆきます。

この地区計画は『沿道A地区』『沿道B地区』という二つの地区に分けられていますが、どちらも『近隣商業地域』に準じた建築制限となっており、さらに敷地面積の最低限度がそれぞれ500㎡300㎡と定められているため、大規模なロードサイド施設が建築されることを念頭に置いて都市計画が定められています。

羊ケ丘通の東側は今日現在、Googleマップでは病院以外に何もない原野の状態になっていますが、近年、著しく開発が進んでおり、昨年末にはホームセンターと家電量販店がオープンしました。

「医療法人北武会 美しが丘病院」平成23年11月1日 移転

「100満ボルト札幌清田店」平成25年11月29日 オープン
「スーパービバホーム清田羊ヶ丘通店」平成25年12月7日 グランドオープン

羊ケ丘通の西側については、中・小規模な店舗・事務所が所在しています。
「富士レンタル株式会社 札幌清田営業所」「中央鉄建株式会社」
「リトルレンタ・リース株式会社」「株式会社YSS札幌」「ジャックオート株式会社」

どうも、中央鉄建さん以外は、この地区計画が決定されるより以前からあるように見えますが・・・
どういった許認可体制になっているのかは、あえて調査していません。
この地区の南西側については、札幌市の堆雪場として利用されています。
いわゆる雪捨て場ですが、札幌市内の堆積場は不足が叫ばれており、こちらも貴重な場所ということになります。

北東側については、バス会社
「有限会社クローバー観光」の露天駐車場となっています。
(おそらく借地かと思いますが、登記を確認した訳ではありません。ちょっとそこまでの費用と時間はないのです。)

北側のクローバー観光のバス置場と南側の美しが丘病院の間の土地についても、現在造成工事を行っているような形跡があり、こちらも大規模店舗の出店が予想されています。

地方紙を読み込んでいれば、この辺に何が出来る予定、というのも掴みやすいのですが、まぁ『札幌アートヴィレッジ』のような例もありますし、あまりその辺には拘泥していません。
大規模開発の案件に関与する機会は少なく、相続対策・賃貸建物管理・不動産売買が業務の要でして。

…さて、地区計画の目標は以下の通り。
 当地区は、都心部より南東へ約10㎞に位置する周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域で、
 隣接する都市計画道路「羊ヶ丘通」や上・下水道等の都市基盤は既に整備が完了している。
 「札幌圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、都市の効率的な維持、
 整備を行うため、周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域において地区計画制度を活用し、
 周辺市街地と調和のとれた土地利用の誘導を図っていくこととしている。
 そこで、本計画は、用途地域等の指定に代わる土地利用制限を定めることにより、
 当地区で計画されている開発事業の事業効果の維持増進や計画的な土地利用の誘導を行い、
 緑豊かで良好な市街地の形成を図ることを目標とする。

最近連続で紹介している『穴抜き市街化調整区域』ですね。
次回の都市計画の見直しの際、市街化区域に編入される予定です。

こういった『穴抜き市街化調整区域』は他にも
新川北地区』『前田公園南地区』『曙11条2丁目地区』があります。
実際の制限の内容については札幌市HPのPDFファイルを参照して下さい。

(この地区計画の解説書は作成されていません。)

『穴抜き』全般そうなのですが、今後の動向が注目される地区ですね。

決定:平成22年4月6日  変更:平成23年6月15日 の地区計画資料を基に記述しています。
今後、地区計画について内容やエリアの変更がある場合がありますので、ご注意下さい。

【2016年03月09日追記分】
『調21 清田・真栄地区』は『穴抜き市街化調整区域』は、羊ケ丘通沿いに位置し、
現在、『100満ボルト札幌清田店』『スーパービバホーム清田羊ヶ丘通店』『医療法人北武会 美しが丘病院』など、俄かに活気付いている地区ですが、
平成28年9月30日に、『ユニクロ』と『GU』、『スシロー』が出店する予定というお話です。

実は前回の記事の後、平成26年9月には海外自動車のディーラー、
『インポート・プラス札幌清田店』が『美しが丘病院』の北側に建っています。
 参考:株式会社インポート・プラス http://www.import-plus.com/

『ユニクロ』等の予定地は清田区清田237番地、『インポート・プラス札幌清田店』の更に北側なのです。

当時の様子を見ると大変荒涼とした立地ですね。

 ユニクロ・GUのメガ路面店 札幌・清田に今秋登場(2016/03/04)
  http://hre-net.com/keizai/ryutu/17978/

ユニクロ(本社・東京都港区)とジーユー(同・同)が関東以北最大規模の路面店
札幌市清田区に出店することに伴う住民説明会が3日、
午後6時半から同区の清田区民センターで開かれた。
オープンは9月30日が予定されている。
説明会は、大規模小売店舗立地法の規定に基づくもので、
店舗概要や交通量調査、騒音調査の結果が報告された。
建物設置者はオリックス(本社・東京都港区)で、
地権者から約4530坪の土地を賃借して店舗を建設する。
平屋の店舗面積は、約908坪で真ん中に壁を設けて向かって
右がユニクロ店舗、左がジーユー店舗になる。
また、別棟に約115坪の建屋も建設、
ここには回転寿司のスシローが入ることになっている。
 
駐車場は店舗前に117台の収容スペースを作る。
営業時間は午前10時から午後8時でスシローは午前10時半から午後11時。
(中略) 
関東以北最大の路面店になることについて、
説明会に出席したファーストリテイリング(ユニクロ、ジーユーの持株会社)
楢木野貴亨出店開発部出店開発チームマネジャーは、
「2社はロードサイドの路面店で成長してきたので、このモデルに今後も注力していくため出店を決めた。
ショッピングセンター(SC)内の店舗との棲み分けも図っていきたい」と話した。
近隣のイオンモール札幌平岡SC(清田区平岡3条5丁目)内にあるユニクロ店舗については、
「今度の店舗の営業状況をみながら判断していきたい」(楢木野氏)とした。
 
新店舗の立地場所は、清田区清田237番地の羊ヶ丘通沿い。
このあたりの羊ヶ丘通には、食品スーパーのダイイチ清田店やツルハドラッグ清田店、
家電量販店の100満ボルト札幌清田店、大型ホームセンターのスーパービバホーム清田羊ヶ丘店があって、
今度のユニクロ・ジーユーの出店により買い物回廊としてさらに魅力度がさらにアップする。

なお、住民説明会は6日(日)も午後2時半から清田区民センターで開催される。
(上記URL記事より引用。着色・強調は筆者による。)

・・・と、まぁこんな話な訳ですが、どんどんと市街化が進んで行っていますね。
記事ではこの地区が市街化調整区域である事について触れられていません。

また『調22 前田公園南地区』なども、オリックスの賃借権で開発がされており、同じような類型で市街形成が行なわれているような感もあります。

どこにでもイオン、どこにでもサツドラ、どこにでも西松屋、というような商業地形成は、資本主義の性質上やむを得ない部分もありますが、正直な処、もう少し特色のある『まちづくり』が成されてもよいのでは、と思わないではありません。

ただ、それを実現する為には誰かがリスクを取らなければならない訳で、
このような広大な土地に店舗を立地するのは大企業か国、自治体にしか出来ません。

例えば、商店街の復興となるような個性的な街並みを目指す、というのは理想ではありますが、大企業は営利を目指すものですし、国や自治体がこのような開発を行なう事は、いわゆる『ハコモノ行政』であって、理想論を幾ら言っても、役人の利権にしかならない訳です。

実は、前回は紹介しなかったのですが、『清田・真栄地区』の地区計画は、
平成22年4月に決定された後、翌平成23年6月に変更が加えられているのです。

当初の計画では、羊ケ丘通に面する部分(道路中心線から60m)のみが商業地で、
それより奥の部分は住宅地としての利用が想定されていましたが、
立地や土地の形状を総合的に考えて、それでは人が住みつかないと考えたのでしょう。
変更後の計画ではすべてが商業用地となり、今回のようなマンモス施設の建設が可能となった訳です。

『清田・真栄地区』もまだ広い区画が何区画か残っていますから、
残りの区画に動きがありましたら、またご紹介させて頂きます。
特に気になるのは、100満ボルト・ビバホームの正面の大規模地、
あそこが何になるかで、地域の毛色も随分と変わってくるように思います。


・・・今回の件も話自体は昨年の段階で出ていたのですが、
アートヴィレッジのように記事が出ても大ゴケする事もある訳で、
本格的に着手されるまで、様子を見ていたのです。
まぁ、大資本連合で手掛ける訳ですから、頓挫する可能性は薄いと思いますが。

 札幌・清田に「ユニクロ」、「ジーユー」が1000坪級路面店 (2016/02/23)
  http://hre-net.com/keizai/ryutu/17906/

 「ユニクロ」と「ジーユー」と「スシロー」 札幌・清田に来年10月出店(2015/05/19)
  http://hre-net.com/keizai/ryutu/14957/

調20 新川北地区

当記事は2014年05月08日の記事を再編したものです。当時の記録を残す為、表現等は原則的に当時のものを優先しています。

今回紹介するのは決定番号:調20『新川北地区』です。

都市計画道路『富丘通』の両側にある区域です。新川に架かる新しい橋『新川さくら並木橋』は平成27年にかけて開通した為、当時リアルタイムで開通までの状況を追っていました。
現在、旧ブログに残していますが、将来的にはこのブログに記事を移す予定でいます。

地区計画の範囲はこんな感じ。
Googleマップはこんな感じ。


富丘通の南西側の約3分の1は公有地で、以前は札幌市のパークゴルフ場があったようですね。
北東側の約3分の2は過去に農地であった民有地ですが、
地主さんの状況等は、当然ですが、個人情報の兼ね合いから公開しません。

まぁ、市街化調整区域であったものが道路が通って建物が建築可能となる訳ですから、ウハウハですね。
計画決定前後はデベロッパーやハウスメーカーの営業からの電話が鳴りやまない日々だったのではないでしょうか。
或いは、市の側や業者との『仕掛け』も既に済んでいるのかもしれません。
どちらにしてもただの市街化調整区域の頃よりも、価格は数倍に跳ね上がった訳で、言うなれば『市街化調整区域ドリーム』です。

昭和の頃、多くの人が夢見てきたような話が、平成の現在に蘇ったのです。
・・・本当に、夢のような話と言うほかありません。

地区計画の目標は以下の通り。
 当地区は、都心部より北西へ約10㎞に位置する周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域で、
 隣接する都市計画道路「新川通」や上・下水道等の都市基盤は既に整備が完了している。
 「札幌圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、
 都市の効率的な維持・整備を行うため、
 周辺が市街化区域で囲まれた市街化調整区域において地区計画制度を活用し、
 周辺市街地と調和のとれた土地利用の誘導を図っていくこととしている。
 そこで、本計画は、当地区での計画的な土地利用の誘導にあたって、
 用途地域等の指定に代わる基本的制限を定めることにより、
 緑豊かで良好な市街地の形成を図ることを目標とする。

いつもの『既存宅地制度の代替としての地区計画』ではありません。

これは『穴抜き市街化調整区域』と呼ばれるもので、
市街化区域の中にポツンと調整区域が残されているという意味で、
市街化調整区域の中にポツンと住宅群がある既存宅地とは、真逆の存在ですね。

このように、この地区だけがある意味不自然に市街化に取り残されている状態ですね。

『平成21年度第2回 第48回札幌市都市計画審議会  議事録』より抜粋
穴抜き市街化調整区域につきまして、市街地を一体的、効率的に整備する観点から、
 都市的土地利用を行うことが望ましいと考えており、周辺市街地と調和のとれた開発を誘導するため、
 地区計画制度を活用したいと考えております。
 このため、穴抜き市街化調整区域につきまして、地区計画制度を活用することを区域マスに位置づけ、
 都市的土地利用を誘導していきたいと考えております。
 また、穴抜き市街化調整区域全体が開発された場合は、
 次回以降の区域区分の定時見直しの中で市街化区域に編入していきたいと考えております。』

…という訳で、将来的には市街化区域になる予定の区域です。
こういった市街化調整区域は他にも
手稲山口地区』『清田・新栄地区』『前田公園南地区』『曙11条2丁目地区』があります。
他に、過去にこのようにして指定されていた地域で、既に市街化区域に編入されたものもあります。

実際の制限の内容については札幌市HPのPDFファイルを参照して下さい。(この地区に解説書はありません。)

地区計画の内容を見ると、周辺の『第一種低層住宅専用地域』ほぼ同様の制限になっています。
つまり、二階建て程度の一般住宅や共同住宅、ごく小規模な事務所や店舗しか建築出来ない地域です。
新しく開発される区域とはいえ、タワーマンションが建つような事は予定されていません。

決定:平成22年4月6日 変更:平成25年2月28日の地区計画資料を基に記述しています。
今後、地区計画について内容やエリアの変更がある場合がありますので、ご注意下さい。

調19 札幌アートヴィレッジ地区 夜のアートヴィレッジと平成28年度の価格

当記事は2016年04月26日の記事を再編したものです。当時の記録を残す為、表現等は原則的に当時のものを優先しています。

さて、このブログももう3年半を迎え、毎年恒例記事というのも増えて来ました。

特に役所関係の記事については、年度が替わると状況も変わりますから、
定期的にウォッチしてゆく必要があるのです。

今回の恒例記事は売れ残り26年目の産業団地『札幌アートヴィレッジ地区』です。

過去の記事はこちら
 ◇ 調19 札幌アートヴィレッジ地区 (平成26年)
 ◇ 調19 札幌アートヴィレッジ地区 夏の様子と平成27年度の価格

さて、夏と冬の様子は既に紹介しましたから、今回は趣向を変えて、夜の様子を紹介しつつ、平成28年度の価格を紹介してゆきましょう。
写真はいずれも平成28年4月上旬の夜7時30分ごろ撮影したものです。

さて、アートヴィレッジに行くには常盤・芸術の森側からのルートと、
石山六区側からのルートの2通りがありますが、
いずれも郊外で、山の中ですから夜は街灯もなく真っ暗です。

しかし、アートヴィレッジでは、5区画中1区画しか運営していないにも関わらず、区画内は街灯が煌々と照っています。

運営中の『芸森スタジオ』が不便しないようにという配慮かもしれませんが、
アートヴィレッジまでの山道は真っ暗なのですから、
街灯がなかったとしてもさほど不便ではないと思うのですが…

確認していませんが、明け方まで点灯している『常夜灯』でしょうしね。

札幌IT立国の夢の跡、『ハドソン中央研究所』跡地も相変わらずそのままです。
購入したい、という方は所有者を探して連絡しますからお問い合わせ下さい。

有名な『廃墟』になりつつありますが、現地は立入禁止です。

『廃墟』とされているものであっても、あくまで私有財産ですから、無断での侵入については刑事罰の対象となります。
勝手に立ち入るような真似は絶対にしてはなりません。

空き家となってから11年が経過しますが、
ハドソンの創業者、工藤裕司氏が設置したと言われるミニSLの駅『ニセコ』が窓からのぞきます。
資金が有り余っていれば、私もこの旧社屋を購入して、芸術的不動産会社を設立するのですが…

まぁ、アートヴィレッジ地区は非常に厳しい地区計画によって、
その運営事業が芸術目的に限定されていますから、営業が許可されない可能性の方が高そう
です。

さて、そんな非常に厳しい地区計画で誰も買えない・買っても事業を運営出来ない事で有名な・・・
というか、私が有名にしようとしている『札幌アートヴィレッジ地区』ですが、
平成28年4月1日の年度替わりに価格が更新されましたので、それも見てゆきましょう。

昨年はこのような公示価格も無視した不自然な値動きで、
札幌市ってホントはこの土地売りたくない事情があるんじゃないの?というお話をしました。
 第1区画  分譲価格:前年比 3.3%↑    賃貸価格:16.9%↓
 第2区画  分譲価格:前年比11.6%↑    賃貸価格: 6.9%↓

いや、だって南区の公示価格は前年比で0.2%下がっているにも関わらず、
分譲価格がこの水準に設定する札幌市役所の担当者ってどんなバブル脳だ、って話ですからね。
そりゃあ私もウラの事情を勘ぐってしまいます。

そしてこの一年、私は色々な場で市政関係者に会う度に、
アートヴィレッジについてチクチクとイヤミを言い続けてみたり、
一般の市民の方に前回のブログ記事をことあるごとに薦めてみたりと、
イヤガ…もとい、適正な市政運営への働きかけを行なってきました。

今年の南区の公示価格は前年比0.1%の下落と、下げ幅は昨年より小さくなっていますが、
やはり南区の凋落は収まらず、と言った処でしょうか。

焦らしましたが、今年の価格を見てゆきましょう。

 第1区画  分譲価格:前年比 6.6%↓    賃貸価格:14.0%↓
 第2区画  分譲価格:前年比 6.4%↓    賃貸価格:13.9%↓

おお、分譲価格も賃貸価格も軒並み下がりました。
私のイヤガラ…もとい、適正な市政運営への働きかけの成果でしょうか。

…ただ、それでもまだまだ高い。
今年の価格と一昨年の価格とを比較してみましょう。

 第1区画  分譲価格:前年比 0.3%↓    賃貸価格:16.9%↓
 第2区画  分譲価格:前年比 4.4%↑    賃貸価格: 6.9%↓


分譲価格については、実は一昨年並みか若干高い程度の価格設定なのです。
一昨年…平成26年4月といえば、消費税増税前後で土地が高騰した年です。
26年間売れ残っている産業団地がその地価高騰期と同水準の価格のままである、というのは、
如何に異常な価格設定であるか、という事を担当者はきちんと考えて頂きたい。

賃貸価格については二年連続で大きく下落している訳ですが、
地区計画の内容からして、短期利用をするような使い方が想定されていませんから、賃貸価格が下がった処で大した意味はないのです。

そして、今年も夏になれば雑草は刈り取られ、綺麗な分譲団地の姿が保たれます。
芸森スタジオ以外に訪れる人のない団地は、毎夜、街灯によって煌々と照らされます。

その為の維持費は、どこから出てくるのでしょうか。

高い、高い、と言っていますが、これは単に値下げをしろと言っているのではありません。
市内の建物が建築可能な土地が坪1万円前後というのは破格です。
しかし、実際には地区計画によって、建物が建たない・転売価値の薄い土地な訳です。

銀行だって、こんな土地が担保ならロクに融資してくれませんよ。
(転売価値≒担保価値が低い為)

3年間繰り返しの主張になりますが、すべての原因は厳しすぎる地区計画なのです。
(まー、そもそもこんな辺鄙な場所を造成したのが誤り、とも言えますが、
 26年間売れ残り続けている事の原因は、地区計画にあると考えます。)

芸術や文化活動といったものを大切にする事は大事ですが、
あまりに現実的でない制限を続ける事は、役人の保身と自己満足に他なりません。

最後に、この地区に設置してはいけない建造物を例示しましょう。(分譲・賃貸共通)
 ① 建築基準法別表第二(と)項第1号、2号、4号に掲げるもの
    =準住居地域内に建築してはならない建築物→一定規模以上の工場や商業施設
 ② 住宅
 ③ 学校(大学、高等専門学校、専修学校その他これに類するものを除く。)
 ④ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
 ⑤ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
   (就業者のための付帯設備として建築物内に設けるものを除く。)
 ⑥ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これに類するもの
 ⑦ 病院、診療所(就業者のための付帯施設として建築物内に設けるものを除く。)
 ⑧ 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
 ⑨ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
 ⑩ 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
 ⑪ 自動車教習所
 ⑫ 畜舎
 ⑬ カラオケボックスその他これに類するもの
 ⑭ 自動車修理工場
 ⑮ 工場(美術品又は工芸品の制作を行うもの及び建築基準法施行令第130条の6に掲げるものを除く。)
    建基法施工令130条6→50㎡以内の食品工場。例)パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋。

こういった数々の制限に該当せず、かつ、文化的・芸術的な商売採算を取れる方で、銀行の融資に頼らずに不動産を購入出来る場合には、アートヴィレッジ地区をお薦めします。

その際には是非仲介をさせて頂きたいと思います(笑)