当記事は2014年04月22日の記事を再編したものです。当時の記録を残す為、表現等は原則的に当時のものを優先しています。
今回紹介するのは決定番号:調6『中沼地区』です。
市街化調整区域としては珍しく、平成17年9月5日に『住居表示』が実施されています。
地区計画の範囲はこんな感じ。
Googleマップはこんな感じ。
中沼1~3条は今回の地区計画の区域内ですが、4~6条は地区計画の範囲ではありません。
しかし、『旧事業法団地』と呼ばれる特殊な取扱いとなっており、建物の建築が可能です。
『旧事業法団地』については『調5 真駒内駒岡団地』で解説しています。
北側は中沼産業廃棄物処理センター(エコパーク)に隣接します、
南側には中沼ながしかく公園という絶妙のネーミングセンスの公園があります。
市街化調整区域だからという訳ではありませんが、中沼地区~丘珠地区は、 モエレ沼公園がある都合、自動車で通行する場合も、市内中心部へ行くためには大きく迂回したルートを取る必要があります。
また、小学校の学校区は中沼小学校で15分~20分ですが、中学校の学校区は丘珠中学校で、なんと徒歩1時間程度かかります。
モエレ沼公園の向こう側なのでバスを使うにしても、かなりの距離です。
商業施設はセイコーマートがあるのみで、スーパーはかなり遠いです。
東米里や南区郊外と同様に、市内の建物が建てられる土地としては最安値ランクですね。
市場での流通量はかなりのものですから、購入するのは比較的容易でしょう。
地区計画の目標は以下の通り。
当地区は、都心部より北東約10㎞の市街化調整区域に位置し、
昭和40年代に道の位置の指定を受けた道路によって構成される一団の地区であり、
現在、比較的良好な住宅市街地を形成している。
そこで、本計画では、地区の特性に応じた土地利用と建築物等に関するルールを定め、
現在の良好な住環境の維持増進を図ることを目標とする。
『既存宅地制度の代替としての地区計画』です。
はい、もう何度目にもなりますので解説は省略。
実際の制限の内容については札幌市HPのPDFファイルを参照して下さい。
泥炭地なので地盤はお察しの通りですが、札幌市液状化危険度図によると、『液状化の危険性がある』と、最高ランクの『液状化の危険性が高い』ではありません。
また、『出水のおそれのある区域』に指定されています。
まぁ、周辺と比較するに地盤については東区郊外では平均的な水準と言えるでしょう。
それにしても、昔は燃料として使われていたとはいえ、『泥炭地のため火気厳禁』って看板があるのはちょっとスゴいですよね。
さて、『東区中沼○条○丁目○番○号』という住所について書きましょう。
この形式の住所は『町名整備』と『住居表示』の両方が実施されている地域です。
『町名整備』とは、『中沼』や『新川』などのとても広い範囲になっている『字』(あざ・住所の括り)を小さな範囲ごとに区分して、範囲を特定しやすくする行政的手続きです。
札幌の場合は特殊で『○条○丁目』という『条丁目』形式が一般的で、北海道の他の町でも多く採用されている形式ですが、本州の方などは見慣れない住所の方式に驚くようですね。
札幌市内で『町名整備』が済んでいる地域であっても、地域の形状によっては、
例えば『旭ヶ丘○丁目』『伏見○丁目』『月寒中央通○丁目』などの『条』がないパターンも多くあります。
あるいは、『丘珠町』『雁来町』『東米里』のように、『丁目』すらないものであっても、『町名整備』は済んでいる事になっており、面積比の実施率は98.7%に上ります。
正直なところ、『町名整備』については不動産従事者以外はあまり気にする必要はありません。
一方『住居表示』が実施されているか否かは、面積比の実施率も93.3%に留まりますし、
登記情報の取得や郵便の際の住所の記入、さらにはインターネット地図の使い方にまで影響しますから、一般の方にとっても大変重要性の高い情報であるという事が出来ます。
簡単に言うと、『住居表示』が未実施の地区には、こんな不便があります。
①同じ住所に2つ以上の建物が存在する。
私の経験では10軒以上の建物がすべて同じ住所だったこともあります。
②住所に法則性が全くない。48番の隣の家が104番だったりと不規則な配列となる。
市街化調整区域の場合、原則的には住居表示は実施されていませんが、この中沼地区や、後日紹介する星置3条1丁目、前田7条11丁目、曙11条2丁目(いずれも手稲区)など、住居表示が実施されている地域も例外的に存在しています。
また、中央区の中心部は当然市街化区域ですが、住居表示が実施されていない部分が多くあります。
他にも白石区菊水上町1条~4条の区間も『町名整備』は住んでいますが『住居表示』は未実施です。
これらの場合には『建物一つ一つが大きいので分かりやすくする必要性が高くない』とか、『あまりにも入り組んだ区画で、今後区画整理が必要な為、住居表示を保留している』などの理由がありますが、一般の住宅街の場合には、住民は結構な不便を強いられることになります。
一方で、『住居表示』が実施されている場合には、住所が登記上の地番と異なってしまう事になるので、登記情報を取得しようという時に、ブルーマップなどで別途調べる必要があり、その点については不便です。
『住居表示』と『地番』については、専門家も色々な見解を持っていますが、
統一的な回答は得られていない、というのが現状で、
この不便を解消する現実的手法も、今のところ見出されていません。
決定:平成11年3月1日 変更:平成18年3月31日の地区計画資料を基に記述しています。
今後、地区計画について内容やエリアの変更がある場合がありますので、ご注意下さい。